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ホーム都市活力部商工労働課>届出・審査・処分(商工労働課)

届出・審査・処分(商工労働課)

更新日 2012年04月27日

届出

届出の必要な小売店舗

小売店舗(飲食店を含まない)を設置または変更(軽微な変更を除く)する場合、次の届出が必要です。

店舗面積  対象法令等 届出先

200平方メー

トル未満

なし なし

200平方メートル以上

1,000平方メートル以下

伊丹市中規模小売店舗出店の届出に関する要綱

伊丹市

1,000平方メートル超

3,000平方メートル以下

大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例

大規模小売店舗立地法

阪神北県民局宝塚土木事務所まちづくり建築課

電話:0797‐83‐3212

3,000平方メートル超

大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例

大規模小売店舗立地法

兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課開発調整室

電話:078‐362‐9296

兵庫県のホームページへ

届出の必要な工場

工場を設置または変更(軽微な変更を除く)する場合、次の届出が必要です。

敷地面積 対象法令等 届出先
1,000平方メートル未満 なし なし

1,000平方メートル以上

9,000平方メートル未満

兵庫県工場立地の適正化に関する条例

伊丹市

※届出前に県と事前協議を行なってください。

9,000平方メートル以上

(又は建築面積3,000平方メートル以上)

工場立地法 伊丹市

兵庫県のホームページ(兵庫県工場立地の適正化に関する条例)へ

計量法に基づく届出

適正計量管理事業所(計量法第127条)

定期検査に代わる計量士による検査(計量法第25条)

審査

  • 定期検査(計量法第19条第1項)
  • 指定定期検査機関の指定(計量法第26条)
  • 商店街振興組合員による役員改選総会招集の承認(商店街振興組合法第55条5項)
  • 商店街振興組合員による総会招集の承認(商店街振興組合法第59条)
  • 商店街振興組合定款変更の認可(商店街振興組合法第62条2項)
  • 商店街振興組合合併の認可(商店街振興組合法第73条3項)

処分

  • 勧告に係る措置をとるべきことの命令(計量法第15条第3項)
  • 指定定期検査機関の役員等の解任命令(計量法第35条)
  • 指定定期検査機関の指定の取消し(計量法第38条)
  • 特定物象量の表記の抹消(計量法第150条)
  • 検定証印の除去(計量法第151条第1項)
  • 装置検査証印の除去(計量法第153条第1項)
  • 商店街振興組合への業務改善命令(商店街振興組合法第85条)
  • 商店街振興組合の解散命令(商店街振興組合法第86条1項)
お問い合わせ先   
  • 部署名:都市活力部産業振興室商工労働課
  • 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所6階)
  • 電話:072-784-8047 ファックス:072-784-8048