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構造計算適合性判定手数料

構造計算適合性判定手数料の規模とその料金
更新日 2008年04月09日

構造計算適合性判定の規模別手数料

「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」が、平成19年6月20日より施行されます。
その改正建築基準法により、鉄筋コンクリート造で高さが20メートルを超える建築物や鉄骨造で4階建て以上の建築物等の確認申請に伴い、構造計算適合性判定を受けなければならなくなりました。
そこで、従来の建築物確認申請手数料に加算して、構造計算適合性判定手数料(相当額)を徴収することになりましたので、お知らせ致します。

構造計算適合性判定手数料(相当額)

建築基準法(以下法という。)第6条第5項、又は第18条第4項の規定に基づく構造計算適合性判定 
 構造計算が法第20条第2号イに規定する国土交通大臣が定めた方法により行われたものである場合  (ピアチェック)
 床面積が1,000平方メートル以内のもの  1の建築物につき  167,000円
 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの  1の建築物につき  215,000円
 床面積が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの  1の建築物につき  248,000円
 床面積が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの  1の建築物につき  324,000円
 床面積が50,000平方メートルを超えるもの  1の建築物につき  590,000円
 構造計算が法第20条第2号イ又は第3号イに規定するプログラムにより行われたものである場合  (再計算)
 床面積が1,000平方メートル以内のもの  1の建築物につき  115,000円
 床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの  1の建築物につき  137,000円
 床面積が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの  1の建築物につき  151,000円
 床面積が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの  1の建築物につき  191,000円
 床面積が50,000平方メートルを超えるもの  1の建築物につき  323,000円

◎2以上の部分が相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該部分は、それぞれ1件として算定し、従来の確認申請手数料に加算して徴収します。



 

その他詳細については、指導課 建築審査グループ(電話:072-784-8156)にお問い合せください。

お問い合わせ先   
  • 部署名:都市活力部都市整備室建築・開発指導課
  • 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所6階)
  • 電話:072-784-8065 ファックス: 現在使用できません 
伊丹市役所   〒664-8503  兵庫県伊丹市千僧1-1  伊丹市総務部市長公室広報課