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指導課-建築審査グループ

更新日 2011年09月06日

指導課 建築審査グループの業務

  • 確認申請の受付
  • 建築物、工作物、昇降機などの審査及び検査
  • 中間検査の指定
  • 旧住宅金融公庫(住宅金融支援機構)関係
  • 福祉のまちづくり関係
  • 屋上緑化の届出など

建築物の手続き

建築基準法は建築物の敷地、構造、設備、用途などの最低の基準を定め、都市における防災と建築物の安全性を守るために制定されたものです。
これらについて法律に適合しているかどうか確認する必要があり、そのための手続きが建築確認申請といわれているものです。必要な設計図を添えて建築確認申請書を建築指導課に提出し、建築主事の確認を受けなければなりません。それからでないと建築工事にかかれません。
工事が完了したときは4日以内に工事完了届けを提出し、検査を受けてください。また、検査済証をもらってからでないと建築物は使えません。

設計・工事監理・施工

木造で延ベ面積が50平方メートルを超える建築物(平成15年10月1日から兵庫県条例により改正されました。)、非木造で延ベ面積が30平方メートルを超える建築物は、建築士でなければ設計や工事監理はできません。詳しくは専門家(建築士)にご相談ください。また、施工は許可を受けた業者でないと工事を請け負うことができない場合があります。

建ペい率・容積率・斜線制限

建ペい率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合で、用途地域により異なります。容積率とは、建築物の延ベ面積(1階の床面積・2階の床面積などの合計)の敷地面積に対する割合で、この割合は用途地域により異なります。斜線制限とは、道路の幅員や隣地境界からの距離に応じて建築物の高さを制限するものです。

地区計画区域内における建築制限

  地区計画区域内では、「伊丹市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例」により、建築基準法に加えて規制強化されている場合があります。地域によって規制内容に違いがありますので、区域内で建築を計画されるときは事前にご相談ください。
  なお、地区計画による届け出は建築確認申請の前に都市企画室へ提出しなければなりません。

航空法による建築物等の高さ制限について

大阪国際空港(伊丹空港)周辺においては、航空の安全を確保するため、空港周辺の一定の空域を障害物がない状態にしておく必要があり、高さ制限(進入表面・転移表面・水平平面・延長進入表面・円錐表面・外側水平表面)を設けています。(航空法第49条)制限表面の詳細・照会窓口につきましては、下記ホームページをご参照下さい。

国土交通省大阪航空局ホームページ(外部リンク)http://ocab.mlit.go.jp/news/limit/

最新情報

  • 「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」が、平成19年6月20日より施行されました。

申請情報

データベースコーナー

お問い合わせ先   
  • 部署名:都市活力部都市整備室建築・開発指導課
  • 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所6階)
  • 電話:072-784-8065 ファックス: 現在使用できません 
伊丹市役所   〒664-8503  兵庫県伊丹市千僧1-1  伊丹市総務部市長公室広報課