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伊丹市審議会等の会議の公開に関する指針

更新日 2009年08月13日

目的

第1条 この指針は,審議会等の会議を公開することにより,市民参画と共働によるまちづくりを一層推進するとともに,市政の透明性や公平性を高めることを目的とする。

定義

第2条 この指針において「審議会等」とは,法令,条例,規則,要綱の定めるところにより,審議,審査,調査を行うために設置された審議会等をいう。

会議の公開

第3条 審議会等の会議は,公開とする。ただし,会議の内容に伊丹市情報公開条例(平成15年伊丹市条例第5号。以下「条例」という。)第7条各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)が含まれる場合を除く。
2 前項ただし書の場合において,第7条の各号のいずれかに該当する情報を他の審議内容と容易に分離できるときは,当該情報に係る部分を除いて公開を行うものとする。
3 審議会等は,会議を非公開とした場合は,その理由を明らかにしなければならない。

会議の公開の方法

第4条 審議会等の会議の公開は,傍聴によるものとし,傍聴に関する手続及び遵守事項は,会長が別に定める。

会議録

第5条 会議録は,会長が作成する。
2 会議録には次の事項を記載する。
 (1)開催の日時及び場所
 (2)出席した委員,臨時委員,専門委員及び関係人の氏名
 (3)議題及びその内容
 (4)議事の要旨
 (5)議決事項
 (6)その他会長が必要と認める事項
3 会議録は,会議の初めに会長が指名した2人の出席委員が署名する。
4 会議録は,事務局において保存する。

審議会等設置の周知

第6条 執行機関は,審議会等を設置したときは,速やかに,市の公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)等に次に掲げる事項を搭載し,市民に周知するものとする。ただし,第4項に掲げる事項については,非公開情報が含まれる場合はこの限りでない。
 (1)審議会等の名称
 (2)審議会等の所掌事項
 (3)委員の人数及び任期
 (4)委員名簿
 (5)担当課連絡先

会議開催の周知

第7条 執行機関は,審議会等が開催されるときは,会議開催予定日の1週間前までに次に掲げる事項をホームページ等に登載し,市民に周知するものとする。ただし,緊急に開催される会議については,この限りでない。
 (1)会議の名称
 (2)開催日時及び場所
 (3)議題
 (4)傍聴の可否及び非公開とする場合はその理由
 (5)傍聴の定員及び傍聴の受付方法
 (6)前項に規定する傍聴に関する事項の概要
 (7)連絡先

会議録等の公開

第8条 執行機関は,審議会等から会議録の写し又は答申書等(以下「会議録等」という。)の提出を受けたときは,速やかに,次に掲げる方法によりその内容を公開するものとする。ただし,会議録の内容に非公開情報が含まれている場合を除く。
 (1)会議録等の行政資料コーナー又は担当課窓口への備付け
 (2)ホームページへの登載
 (3)前2号に掲げるもののほか,執行機関が適切と認める方法
2 前項ただし書きの場合において,非公開情報を会議録等の他の内容と容易に分離できるときは,当該情報に係る部分を除いて公開するものとする。
3 前項ただし書きの規定により会議録等を公開せず,又は部分公開とするときは,執行機関は,その旨及びその理由をホームページ等に登載するものとする。

付 則

この指針は,平成13年11月1日から施行する。
この指針は,平成16年4月1日から施行する。
この指針は,平成20年4月1日から施行する。
お問い合わせ先 
  • 部署名:総務部人材育成室
  • 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所2階)
  • 電話:072-784-8016 ファックス:072-784-8136