インターネット公売の手続き
1.Yahoo!IDの取得
まずは、Yahoo!JapanのホームページからIDを取得します。
ID取得後は登録メールアドレスを確認してください。
2.公売参加申込情報の登録
Yahoo!のインターネット公売のページを開きます。入札を希望する物件のページを開き、参加申込情報を登録します。
入札に際しては参加申込が必要です。参加申込のない方についての入札は受け付けかねますので、必ず参加申込を行ってください。
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参加申込期間:(現在準備中) |
登録は入札を希望する物件ごとに必要です。
入力はいずれも住民票や商業登記簿の記載どおりに願います。登記、登録の内容と異なる場合は物件の権利移動ができなくなることがあります。
また、入力された内容の変更はできませんので、送信前に内容を再度ご確認願います。
3.公売保証金の納付
公売保証金を納付します。公売保証金額は参加申込のページに表示してあります。納付方法は2通りあります。
クレジットカードで納付する場合
クレジットカードにより公売保証金を納付する場合は、公売システムの公売物件詳細画面より公売参加申し込みを行い、公売保証金を所定の手続きに従って、自己名義のクレジットカードにて納付してください。
・ VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードのマークがついていないクレジットカードなどごく一部利用できないクレジットカードがあります。
・ 法人で公売に参加する場合、法人名で取得したYahoo! JAPAN IDで公売参加申し込みを行いますが、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
・ 共同入札する場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
・ 公売財産が農地の場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
銀行振込の場合(共同入札制度を利用するときのみ)
銀行振込などにより公売保証金を納付する場合は公売システムの公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行ってください。その後、当市ホームページから「公売保証金納付方法調・返還請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、必要事項を記入・なつ印のうえ、執行機関に書留郵便にて送付してください。
「公売保証金納付方法調・返還請求書兼口座振替依頼書」ダウンロードページへ
次に当市から公売参加仮申込者に対し、公売参加仮申込者が「公売保証金納付方法調・返還請求書兼口座振替依頼書」に記入したメールアドレス(共同入札の場合は代表者のメールアドレス)に送信する電子メールにて公売保証金納付方法をご案内します。当該電子メールに従って、銀行口座への振込、現金書留(50万円以下の場合のみ)の送付による納付、郵便為替による納付、または直接持参にて公売保証金を納付してください。
銀行振込の際の振込手数料や現金書留の郵送料などは公売参加申込者の負担となります。
銀行振込を利用された場合、入金の確認に2、3日の期間が必要ですので、お早目にご入金ください。
原則として、入札開始2開庁日前までに執行機関が公売保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
4.入札・せり売りへの参加
公売保証金を納付後、入札期間が始まると入札画面へのアクセスが可能になりますので、入札金額を登録します。
| 入札期間:(現在準備中) |
5.開札・追加入札・最高価申込者の決定
入札期間が終了するとYahoo!インターネット公売のページに落札者(最高価格申込者)のYahoo!IDと落札価格が表示されます。
最高額の入札者が複数の場合は、追加入札を行います。
最高価申込者とならなかった方については、公売保証金を返還いたします。
6.買受代金の納付
最高価申込者となった方へは買受代金の納付手続、納付期日等についてメールでお知らせいたします。以下のような納付方法がありますが詳細はメールにてお知らせいたします。
- 当市指定の口座へ銀行振込
- 現金書留の送付
- 郵便為替による納付
- 現金もしくは銀行振出の小切手を当市へ直接持参する。
納付指定期日までのご納付がない場合、売却決定の取り消し、および公売保証金の没収となる場合がありますのでご注意ください。
公売財産が消費税課税対象物である場合は、落札価格(最高価申込額)を売却決定金額とします(消費税は左記売却決定金額に含まれます。その際、1円未満の端数がある場合は切り捨てます)。
7.物件の権利移転
売却代金の納付を当市が確認次第、当市で権利移転の手続を行います。手続は物件によって多少違いがありますのでご注意ください。
動産の場合(原動機付自転車を含みます)
物件の引渡しがそのまま権利移転となります。(権利移転について特に手続を要しません)
ただし、原動機付自転車の場合買受人による手続きが必要です。
自動車等、車両の場合
執行機関は、買受代金の納付を確認後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付し、権利移転の手続きを行います。
売却決定通知書の交付は当市収税課窓口にて行います。受取に際しては以下のものをご持参ください。
- 身分証明書(ご自身の写真が添付されているもの)
- 執行機関より買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
- 委任状(本人以外が通知書を受け取る場合)
- 商業登記簿(買受人が法人である場合)
不動産の場合
当市が買受人の請求に基づいて不動産登記簿上の権利移転を行います
執行機関は、買受代金の納付を確認後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付し、権利移転の手続きを行います。
売却決定通知書の交付は当市収税課窓口にて行います。受取に際しては以下のものをご持参ください。
- 身分証明書(ご自身の写真が添付されているもの)
- 執行機関より買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
- 委任状(本人以外が通知書を受け取る場合)
- 商業登記簿(買受人が法人である場合)
引渡および権利移転に伴う費用について
※権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料など)は買受人の負担となります。
※所有権移転などの登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税を納付したことを証する領収証書が必要となります。登録免許税額については、入札終了後に執行機関よりお知らせします。買受代金を直接持参する場合は、登録免許税相当額をあわせて持参し、納付してください。買受代金を銀行振込などで納付する場合は、登録免許税相当額もあわせて振込または送付してください。共同入札者が買受人となった場合、登録免許税の領収証書は、共同入札者の人数分だけ必要となります。共同入札者は、各々の持分に応じた登録免許税相当額を納付してください。(実際に持参もしくは振込または送付する金額は全共同入札者の合計で構いません)
※所有権移転登記を行う際に、執行機関と所管の法務局との間で登記嘱託書などの書類を送付するために郵送料(切手1500円程度)が必要です。
8.物件の引渡し
権利移転が終了した時点で物件の引渡しを行います。手続は物件によって多少違いがありますのでご注意ください。
動産の場合
- 送付依頼書(必要事項を記入・なつ印ください)
- 住民票・印鑑証明書などの住所地を証する書面
- 執行機関より買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
当市にて受取を希望される場合、以下の書類をご準備願います。
- 住民票・印鑑証明書などの住所地を証する書面
- 執行機関より買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
送付による引渡を希望する場合、輸送途中での事故などによって公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、当市は一切責任を負いません。また、極端に重い物件、大きな物件、壊れやすい物件は送付による引渡はできない場合があります。
自動車等、車両の場合
引渡しには以下の書類をご準備願います
- 所有権移転登録請求書(必要事項を記入・なつ印ください)
- 自動車保管場所証明書
- 印鑑証明書
車検証等の書類を交付し引渡しとします。
「所有権移転登録請求書」ダウンロードのページへ
不動産の場合
- 所有権移転登録請求書(必要事項を記入・なつ印ください)
- 共有合意書(共有で所有する場合)
- 身分証明書(ご自身の写真が添付されているもの)
- 執行機関より買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
- 委任状(本人以外が通知書を受け取る場合)
- 商業登記簿(買受人が法人である場合)
伊丹市では、財政の基盤である市税収入の確保と納税の公平性確保のため、市税徴収率の向上および滞納繰越額の圧縮に向けた取組みの強化を図っています。
その一環として、滞納者から差押えた動産・不動産を公売することで滞納整理を行う取組みを進めています。差押え後,納付に進展がなく,公売可能な財産については,積極的に公売を実施しています。
インターネット公売情報の詳細はYahoo!官公庁オークションのページでも参照できます
伊丹市Yahoo!官公庁オークションのページへ
- 部署名:総務部税務室収税課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所2階)
- 電話:072-784-8025、8026 ファックス:072-784-8029






















