• ホーム
  • 伊丹市の紹介
  • 伊丹市べんり帳
  • 市のしくみ・市政
  • よくある質問
  • 組織一覧
  • サイトマップ
  • Foreign Language

文字サイズ 拡大 縮小 色変更 標準 1 2 3 音声 今すぐ、らくらくWEB散策を起動する ホームページ音声読み上げソフトらくらくWEB散策について

 
ホーム総務部総務課伊丹市情報公開・個人情報保護審査会>伊丹市情報公開・個人情報保護審査会傍聴要領

伊丹市情報公開・個人情報保護審査会傍聴要領

更新日 2007年11月01日
(目的)
第1条 この要領は,伊丹市審議会等の会議の公開に関する指針(以下「指針」という。)第4条第1項の規定に基づき,会議の傍聴に関して必要な事項を定める。
(傍聴定員)
第2条 会長は,伊丹市情報公開・個人情報保護審査会の会議開催場所の規模等により傍聴者の数を制限することができる。
2 傍聴希望者が前項に規定する定員を超えるときは,抽選により傍聴者を決めるものとする。
(傍聴者の決定)
第3条 傍聴希望者は,会議の開会予定時刻30分前までに,氏名,住所を受付簿に記入し,会長の許可を得た上で傍聴することができる。
(傍聴することができない者)
第4条 次のいずれかに該当する者は,傍聴することができない。
(1)銃器,刃物,その他危険なものを所持している者
(2)酒気を帯びていると認められる者
(3)張り紙,ビラ,プラカード,旗,のぼりの類を携帯している者
(4)笛,太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(5)前各号に定めるもののほか,会議を妨害し,又は人に迷惑を及ぼす恐れがあると認められるものを携帯している者
(傍聴者の守るべき事項)
第5条 傍聴者は,指定する傍聴席において傍聴することとする。
2 傍聴者は,傍聴席にあるときは,次の事項を守らなければならない。
(1)静粛にし,会議における質疑に対して拍手その他の方法で,賛否の意思表示をしない。
(2)騒ぎ立てない。
(3)飲食,喫煙をしない。
(4)前各号に定めるもののほか,会議の秩序を乱し,又は会議の支障となるような行為はしない。
3 傍聴者は,写真,ビデオ等を撮影し,又は録音をしてはならない。ただし,特に会長の許可を得た者は,この限りでない。
4 傍聴者は,会長の指示に従わなければならない。
(傍聴者への配布資料等)
第6条 傍聴者には,会議次第又は議題を記載した資料,その他会長が必要と認めた資料を配布するものとする。
(傍聴者の退場)
第7条 傍聴者は,指針第7条第1項ただし書の規定に基づき,会議を非公開とする決定がなされたときは,速やかに退場しなければならない。
2 傍聴者がこの要領に違反するときは,会長はこれを制止し,その命令に従わないときは,退場させることができるものとする。
(報道関係者の取扱い)
第8条 伊丹市の記者クラブに加盟する報道関係者については,第2条及び第3条の規定は適用しない。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか,会議の傍聴に関し必要な事項は,会長が定める。

付   則
この要領は,平成14年7月1日から施行する。
お問い合わせ先 
  • 部署名:総務部総務室総務課
  • 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所2階)
  • 電話:072-784-8015 ファックス:072-784-8151