伊丹市の情報公開制度について
【お知らせ】市ホームページで公文書の件名を公開します
平成23年7月1日(金)から、公文書の一部の件名を市ホームページで公開しております。
また、これまでは公文書の内容の公開は、市役所2階の総務課で申請するか、申請書を郵送してもらいましたが、同日から、新たに電子申請ができるようになりました。
情報公開制度とは?
伊丹市情報公開条例(平成15年伊丹市条例第5号。以下「情報公開条例」といいます。)に基づ き、市民の知る権利を尊重し、公文書の公開を請求する権利を保障することにより、実施機関の保有する情報の一層の公開を図り、市の諸活動を市民に説明する責任が全うされるようにするとともに、市民の市政への参画と協働によるまちづくりを推進し、地方自治の本旨に基づく 市民自治の実現を図ることを目的として、市民のみなさまに公文書を公開する制度です。
実施機関とは?
市長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、教育委員会、消防長、公営企業管理者、議会、伊丹市土地開発公社をいいます。
公開請求できる人は?
国籍や住所、年齢、個人、法人を問わずどなたでも請求できます。
公開請求できる文書は?
実施機関の職員が職務上作成・取得した文書、図面、電磁的記録で職員が組織的に用いるものとして、実施機 関が保有しているものが対象となります(これを「公文書」といいます。)。
どんな文書でも見られますか?
情報公開条例では、公開請求があったとき、実施機関は、非公開情報が記録されている場合を除き、 公文書を公開しなければならないこととされています。
非公開情報としては、次のようなものが定められています。
1 特定の個人を識別できる情報で通常他人に知られたくないもの
2 法人等の正当な利益を害する情報
3 公開しないことを条件として任意に提供された情報
4 公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報
5 審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報
6 実施機関の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報
7法令や条例により公開しないこととされている情報
なお、次の公文書は、情報公開制度の対象になっていないので、ご留意ください。
1法令又は他の条例の規定により、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付を受けることができる公文書
2伊丹市立図書館その他の市の機関において、市民の利用に供することを目的として管理している公文書
公開請求の方法は?
公開請求書に必要事項を記入して、公開請求窓口に提出してください。 公開請求に係る手数料は、無料です。ただし、法人が業務のために公開請求する場合は、1件につき、1,000円の手数料を前納していただきます。 郵送による請求や、電子申請による請求もできます。
※公文書公開請求書(22KB; MS-Wordファイル)
どこに請求すればいいの?
伊丹市の保有する公文書の公開請求窓口は、本庁2階の総務部総務室総務課です。
なお、伊丹スポーツセンター、伊丹市都市整備公社、伊丹市公園緑化協会、柿衞文庫及び伊丹市文化振興財団の保有する文書の公開請求については、各法人でそれぞれ受け付けておりますので、当該 法人にお気軽にご相談ください。
公開・非公開の決定の通知は?
公開するかどうかの決定は、原則として、請求のあった日から15日以内に行い、 書面により通知します。(請求されたその場で直ちに公開することはできませんのでご注意ください。)
事務処理上困難である等の理由により、この期間内に決定できないときは、公開決定等の期限を延長する旨、延長後の期間等を通知します。
公開の実施は?
決定通知書に記載された日時、場所で閲覧(無料)していただきます。写しの交付を受けるときは、1枚につき10円(黒印刷)の費用を負担していただきます。
なお、写しの交付を郵便で請求される場合は、写しの交付に要する費用と当該写しを郵送する費用(切手)を事前に送付していただきます。
決定に不服があるときは?
決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、60日以内に不服申立てを行うことができます。
不服申立てがあった場合には、原則として、実施機関は、伊丹市情報公開・個人情報保護審査会に諮問した上で、不服申立てに対する決定を行い、その旨を不服申立て人に通知します。
情報の提供
市民の参画と協働によるまちづくりを推進するため、市政情報をより早く提供し、重要な基本計画等を公表するなど情報公開の総合的な推進に努めます。
行政資料コーナー(市庁舎東側図書館1階)では、各種行政刊行物を自由に閲覧できますので、ご利用ください。
伊丹市情報公開条例(平成15年伊丹市条例第5号)(52KB; PDFファイル)
- 部署名:総務部総務室総務課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所2階)
- 電話:072-784-8015 ファックス:072-784-8151






















