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クーリング・オフ制度について

更新日 2009年12月01日

クーリング・オフとは

クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引方法で契約した場合に、消費者が冷静に考え直す機会を与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
クーリング・オフにより契約をやめる時には、特別な理由はいりません。
消費者は代金を支払う必要はなく、支払済みの代金なども全額返還してもらう権利があります。
何らかの費用を負担する必要も一切ありません。
平成21年12月1日から、改正された特定商取引に関する法律が施行され、原則すべての商品・役務(サービス)が対象となりました。
ただし他の法律で消費者保護が図られているものは除かれます。
また、自動車、葬儀、電気、都市ガス、3千円未満の現金取引などはクーリング・オフの適用から除外されています。

特商法によるクーリング・オフ制度一覧

通信販売には、不意打ち性がないことから、クーリング・オフ制度はありません。

 訪問販売
 期間 法定の契約書面の交付された日から8日間 
 適用対象 店舗外での商品・役務の取引 (3,000円未満の現金取引を除く)
 電話勧誘販売
 期間  法定の契約書面の交付された日から8日間 
 適用対象  店舗外での商品・役務の取引 (3,000円未満の現金取引を除く)
 連鎖販売取引(マルチ商法)
 期間  法定の契約書面の交付された日から20日間 
 適用対象 すべての商品、権利、役務 
 特定継続的役務提供
 期間  法定の契約書面の交付された日から8日間 
 適用対象  エステ、外国語会話教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービス
 業務提供誘引販売取引
 期間  法定の契約書面の交付された日から20日間 
 適用対象  内職商法による取引で店舗契約を含む。すべての商品、権利、役務 。

※特定商取引法の他にも、割賦販売法、宅地建物取引業法、保険業法など、クーリング・オフ制度をもうけている法律があります。
※事業者が嘘を言ったり、脅したりしてクーリング・オフを妨害した場合は、その妨害が事業者からの書面と説明により解消されるまでいつまでもクーリング・オフできます。

クーリング・オフはがき記載例

クーリング・オフは必ず書面で行い、はがきの両面のコピーを取っておきましょう。出す時は、記録の残る特定記録郵便などで出しましょう。
はがきの記載例は次のとおりです。クレジットを利用した場合は信販会社にも出しましょう。

 

 はがきの裏の記載例。契約解除通知。契約日、商品名、商品代金など。
表                                                      裏
 
お問い合わせ先   
  • 部署名:消費生活センター
  • 住所:〒664-8095 伊丹市宮ノ前2丁目2番2号伊丹商工プラザビル1階
  • 電話:072-772-0261 ファックス:072-775-3811