公益通報について
公益通報者保護法について
平成18年4月より公益通報者保護法が施行されました。この法律は、公益通報をしたことを理由とする通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護等を図るための法律です。
公益通報について
事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨をそこで働く労働者(公務員を含む)が不正の目的でなく、
(1)事業者内部(労務提供先)
(2)行政機関(処分等の権限を有する行政機関)
(3)その他の事業者外部(報道機関など)
に通報することであり、それぞれ保護要件が定められています。
伊丹市における公益通報の取扱いについて
通報は、市が事業者等に法的な権限に基づく勧告や命令を行うことができること、不正の目的でなく、通報内容が真実であると信じる相当の理由があることが必要で、実名が前提となります。
通報があった場合は、※「伊丹市公益通報の処理に関する規則」に基づき、適切な処理、通報者の保護を図ります。
通報窓口は対象法律の各所管課ですが、通報先が不明な場合などは市民相談課が相談・受付けいたします。
※伊丹市ホームページの例規集よりご確認下さい。
なお、平成19年度の公益通報の件数は1件でした。
部署名:市民部まちづくり室市民相談課
住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 2階
電話:072-784-8011
こちらから通報することもできます。
また、公益通報に関する相談は、内閣府国民生活局企画課の公益通報者保護制度相談ダイヤル(03)3581-4989(平日10時00分~17時00分)でも受付けています。
さらに詳しく知りたい方は内閣府の公益通報者保護制度ウェブサイトhttp://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/index.htmlをご覧下さい。公益通報の通報先・相談先の行政機関を検索することもできます。
- 部署名:市民自治部まちづくり室市民相談課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所2階)
- 電話:072-784-8011 ファックス:072-784-8132






















