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ホーム市民自治部市民課>【平成24年5月7日以降】外国人住民の方を対象に、仮住民票を送付いたします

 【平成24年5月7日以降】外国人住民の方を対象に、仮住民票を送付いたします

 

平成24年7月9日に、外国人登録法が廃止され、外国人住民の方は外国人登録制度から住民基本台帳法に基づいた手続きに変わります。それに伴い、外国人住民の方も日本国籍の方と同様に住民基本台帳に記載され、住民票が作成されることになります。

それに先立ちまして、住民票の記載内容を事前に確認していただくため、住民基本台帳の記載対象となる外国人住民の方に対し、5月7日以降に「仮住民票」を送付いたします。

    お手元に届きます仮住民票を確認していただき、その記載内容に疑義がある場合は、恐れ入りますが、外国人登録証明書と旅券(お持ちの方)をお持ちいただき、市役所1階市民課の外国人登録担当までお越しいただきますようお願いいたします。なお、手続きができる方は、ご本人様及び同居(本人と世帯主氏名が同じ)の親族の方に限ります。

また、外国籍の方と日本国籍の方が同じ世帯にお住まいであると思われる場合は、7月9日以降の住民票に記載する続柄を確認するため、「世帯確認票」も同封いたします。こちらの方も受け取られた方につきましては、続柄を確認していただき、誤り等がある場合は市役所市民課の外国人登録担当まで連絡していただきますようお願いいたします。

 

《仮住民票の送付の対象になる方》

       伊丹市で外国人登録をされている方で、7月9日時点で下記の(1)~(4)(住基法第30条の45の表上欄に掲げる者)に該当すると見込まれる方。

(1)     中長期在留者

(2)     特別永住者

(3)     一時庇護許可者又は仮滞在許可者

(4)     出生又は国籍喪失による経過滞在者

 

     在留資格がない方と短期滞在者等、在留期間が三月以下の方は仮住民票の対象になりません。

 

《記載内容に関する注意点》

   

    ●外国人住民の方の氏名は原則ローマ字記載となります。ただし、漢字圏の方については漢字氏名も併記可能です。

    ●通称名についてもこれまでと同じく記載されます。

    ●日本語に無い漢字(簡体字等)が使われている場合、日本語で使用できる漢字に修正されます。使用できる漢字の変換候補が複数ある場合には、候補の中から希望する漢字を選択していただけますので、同封の「漢字選択届」を返送してください。

    ●同じ住所に日本国籍の家族がいる場合、法改正後は同じ世帯として住民票に記載されます。世帯主や世帯主との続柄に間違いがないか確認してください。

 

《記載内容に疑義がある場合窓口に際お持ちいただくもの》

 

外国人登録証明書

旅券(お持ちの方のみ)

 

   《上記持参の上窓口で手続きができる方》

      

       ●ご本人様及び同居(本人と世帯主氏名が同じ)の親族の方

 

《問い合わせ》

      

          伊丹市役所市民課

  外国人登録担当072-784-8038