戸籍法の一部改正のお知らせ
更新日 2008年04月17日
平成20年5月1日から戸籍法の一部が改正され、以下の内容が法律上のルールとなります。
何卒、ご理解のほど、よろしくお願いします。
戸籍届出時の本人確認について
これまでも婚姻・離婚(協議)・養子縁組・養子離縁(協議)の届出の際に、窓口にて本人確認資料の提示をお願いしておりましたが、5月1日からこれに加えて「認知」届出についても本人確認を実施します。
なお、本人確認資料をお持ちでない場合は、後日ご本人に届書を受理した旨の通知をお送りします。
不受理申出について
不受理申出と取下げには、申出人本人が窓口に来庁して届出していただくことが必要となります。その際に本人確認資料の提示も併せてお願いします。
また不受理期間は、5月1日以降申出受付日から、「無期限」となります。なお、5月1日以前に申出をされた方は、個々の申出による期間(最長6ヶ月間)のままですので、十分ご注意ください。引き続き申出をされる方は、改めて手続きをお願いします。
本人確認書類の例(現在有効なもの)
運転免許証・パスポート(旅券)・外国人登録証明書・住民基本台帳カード・健康保険証・年金手帳・介護保険証・社員証・学生証など
関連情報
- 部署名:市民自治部市民課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
- 電話:072-784-8038 ファックス:072-780-2451






















