平成20年5月1日より、戸籍法・住民基本台帳法が一部改正されました。
平成20年5月1日から、次のように戸籍法・住民基本台帳法が一部改正されました。
各種証明請求者・手続きの届け出人の限定など (戸籍法・住民基本台帳法改正)
各種証明請求者や手続きの届け出人が限定され、本人確認の法制化、虚偽の届出をした場合の罰則規定が強化されました。
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不受理届出取り扱いの変更など (戸籍法改正)
不受理届出の取り扱いなど、手続き方法の一部が変更されました。
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