相続に関する一般例
更新日 2007年12月18日
ここでは架空の家庭を用いて、一般的な戸籍や住民票の移り変わりについて説明します。
ここで掲げる例は一般的な場合であり必ずしもすべての
場合に当てはまるわけではないのでご注意ください。

(1)被相続人(伊丹市一郎)の戸籍を15歳(または生まれたとき)まで遡る場合
最低でも期間(3)の時期まで戸籍を遡る必要があります。
必要な戸籍は、以下のとおりです。
| 〈1〉 |
D市×× | (筆頭者:伊丹市一郎) | 期間(10)~(8)までの戸籍となります。 D市で申請していただく必要があります。 |
| 〈2〉 |
伊丹市千僧 | (筆頭者:伊丹市一郎) | 期間(7)の戸籍となります。 伊丹市で申請していただく必要があります。 |
| 〈3〉 |
伊丹市千僧の 平成改製原戸籍 |
(筆頭者:伊丹市一郎) | 期間 (6)~(4)の戸籍となります。 伊丹市で申請していただく必要があります。 |
| 〈4〉 |
A市△△ | (筆頭者:伊丹市太郎) | 期間 (3)~(1)の戸籍となります。 A市で申請していただく必要があります。 |
伊丹市では、平成14年11月9日に戸籍を改製しています。
市区町村により戸籍の改製日が異なります。当該市町村にお問い合わせのうえ、戸籍証明書を請求してください。
(2)相続人(伊丹市陽子、伊丹市智子)の戸籍が必要な場合
・現在の戸籍のみが必要な場合
| 伊丹市陽子(妻) | D市××(筆頭者:伊丹市一郎)の戸籍を、D市に請求してください。 現住所地であるC市には請求できないので注意してください。 |
| 伊丹市智子(長女) |
E市×○(筆頭者:中央悟)の戸籍をE市に請求してください。 |
・遡って戸籍を請求する必要がある場合
どの時期まで遡る必要があるのか検討し、(1)を参考にして必要部分を請求してください。
- 部署名:市民自治部市民課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
- 電話:072-784-8038 ファックス:072-780-2451






















