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相続に関する一般例

更新日 2007年12月18日

ここでは架空の家庭を用いて、一般的な戸籍や住民票の移り変わりについて説明します。

ここで掲げる例は一般的な場合であり必ずしもすべての
場合に当てはまるわけではないのでご注意ください。


住所地や本籍地等の時間変化を、図を用いて解説しています。

(1)被相続人(伊丹市一郎)の戸籍を15歳(または生まれたとき)まで遡る場合

最低でも期間(3)の時期まで戸籍を遡る必要があります。
必要な戸籍は、以下のとおりです。

 〈1〉
D市××   (筆頭者:伊丹市一郎) 期間(10)~(8)までの戸籍となります。
D市で申請していただく必要があります。 
 〈2〉
 伊丹市千僧  (筆頭者:伊丹市一郎) 期間(7)の戸籍となります。
伊丹市で申請していただく必要があります。
 〈3〉
 伊丹市千僧の
平成改製原戸籍
 (筆頭者:伊丹市一郎) 期間 (6)~(4)の戸籍となります。
伊丹市で申請していただく必要があります。
 〈4〉
 A市△△  (筆頭者:伊丹市太郎) 期間 (3)~(1)の戸籍となります。
A市で申請していただく必要があります。

伊丹市では、平成14年11月9日に戸籍を改製しています。
市区町村により戸籍の改製日が異なります。当該市町村にお問い合わせのうえ、戸籍証明書を請求してください。

(2)相続人(伊丹市陽子、伊丹市智子)の戸籍が必要な場合

・現在の戸籍のみが必要な場合

 伊丹市陽子(妻) D市××(筆頭者:伊丹市一郎)の戸籍を、D市に請求してください。
現住所地であるC市には請求できないので注意してください。 
 伊丹市智子(長女)
 E市×○(筆頭者:中央悟)の戸籍をE市に請求してください。

・遡って戸籍を請求する必要がある場合
どの時期まで遡る必要があるのか検討し、(1)を参考にして必要部分を請求してください。

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お問い合わせ先   
  • 部署名:市民自治部市民課
  • 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
  • 電話:072-784-8038 ファックス:072-780-2451