公的個人認証について
更新日 2008年03月04日
平成14年12月13日に公布された「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」(「公的個人認証法」)が、平成16年1月29日に施行され、同日から公的個人認証サービスが始まりました。
電子証明書の発行を受けている方へ
公的個人認証サービスの電子証明書の有効期間は、発行の日から3年間です。平成19年以降、有効期間が満了すると電子証明書が失効となります。失効しますと行政手続等の電子申請ができなくなりますので、更新を希望される方は手続をお願いします。(更新手続に必要なものは新規申請と同様です。こちらをご確認ください。)
手数料は500円です。
有効期間は
- 発行の日から3年間です。
- 電子証明書の写し(電子証明書発行時にお渡ししたA4サイズの紙)に記載されています。
- 公的個人認証サービス利用者クライアントソフトの「証明書表示ツール」でも確認できます。
公的個人認証サービスとは?
公的個人認証サービスはどうやって使うの?
公的個人認証サービスに関する注意事項
(必ずお読みください)
公的個人認証に関するページ
- 部署名:市民自治部市民課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
- 電話:072-784-8038 ファックス:072-780-2451






















