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住民票の写しの広域交付

更新日 2007年11月09日

住民票の写しが必要な場合、これまでは住所地の市区町村で交付を受ける必要がありましたが、住基ネットを用いることにより、全国のどこの市区町村においても住民票の写しの交付を受けることができるようになりました。

住民票の写しの交付の変更点

イメージ図

従前の住民票の写しの請求

【説明】
○住所地市区町村でのみ請求可能だったため、
休暇をとって来庁する
家族に代理請求などを依頼する
郵送で請求する
第3者に委任状を渡し、請求を依頼する
などの手続きが必要でした。

新たな住民票の写しの請求

【説明】
○住所地以外の市区町村の役所でも住民票の写しの交付を受けられるようになります。
必要なときに、最寄の役所で交付を受けることが可能
お昼休みなど、空いた時間に請求することが可能
本人が申請できるので、委任状の作成などの手間が省ける
など、住基ネットを用いることにより、ますます便利になります。
ただし、以下に挙げる点に注意してください。

住民票の写しの広域交付を受ける際の注意点

確認事項 
 内容
備考欄 
 
申請できる人
 ・本人
・本人と同一の世帯員
 同居の親族などであっても、世帯が異なる場合は申請できません。また外国籍の方も申請できません。
 
申請時の必要書類
 本人を確認できる資料
(例)
住基カード・運転免許証・パスポート など
 住基カードはAタイプ、Bタイプどちらでも可能です。ただし原則として暗証番号の入力が必要となります。
住基カードを持っていない場合は、官公署発行の顔写真つき本人確認資料が必要となります。
保険証など顔写真がついていないもの、および民間機関が発行しているものは、本人を確認できる資料となりませんので注意してください。
 記載される事項  ・住所・氏名・生年月日
・性別 など
 左記の情報を「4情報」と呼んでいます。
 記載を選択できる事項  ・世帯主および続柄
・住民票コード
 住民票コードの民間利用は法律で禁止されています。
住民票コードから「4情報」を推測することはできませんが、個人情報保護の観点から、住民票コードの記載の選択は慎重に行ってください。
 
記載されない事項
 ・本籍地および筆頭者
・前住所地
 これらの記載が必要な場合は、住所地で交付を受ける必要があります。提出先に必要な記載事項を確認したうえで、申請を行ってください。
 
その他注意点
   伊丹市で申請可能な時間帯は、平日の9時~17時となっています。
不当な目的と判断された場合、住民票の写しの交付を拒否される場合があります。
伊丹市以外の市区町村で広域交付を依頼する場合、詳細については該当する市区町村にお尋ねください。
住民票除票(※1)や履歴付き(※2)の住民票の写しは、広域交付できません。必要な場合は住所地で申請してください。
(※1)以前伊丹市に住民登録されていたが、現在は住民登録されていない人の住民票のこと。
(※2)伊丹市に住民登録している間に住民登録内容に変更(住所や氏名等)が生じた場合、変更前の状態も履歴として記録されています。







お問い合わせ先   
  • 部署名:市民自治部市民課
  • 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
  • 電話:072-784-8038 ファックス:072-780-2451