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転入転出の特例(付記転出)

更新日 2010年11月25日

これまで転入転出の手続きを行う場合、引越し前の住所地(転出地)の役所で転出の手続きを行い、転出証明書の交付を受けた後、転出証明書を持って引越し先の住所地(転入地)の役所で転入の手続きを行う必要がありました。しかし住基ネットを用いることにより、転入転出の手続きの簡素化を図れます。

転入転出の手続きの変更点

イメージ図

従前の転入転出の手続き方法

【説明】

(1)引越し前の住所地の市区町村役場に、転出の届出を行います。

(2)引越し前の住所地の市区町村から、転出証明書の交付を受けます。

(3)引越し先の住所地の市区町村役場に、転出証明書を添付して転入の届出を行います。

イメージ図

新しい転入転出の手続き方法

【説明】

(1)引越し前の住所地の市区町村役場に、付記転出届を行います。郵送でも可能です。

(2)引越し先の住所地の市区町村役場に、住基カードを持って転入の手続きを行います。

ただし、以下に挙げる点に注意してください。

転入転出の特例を受ける際の注意点

本人確認資料の提示が必要です。(郵送の場合はコピーを同封してください。)

世帯構成員が複数いる場合、世帯主のみの転出ができない場合があります。詳しくは市民課までお問い合わせ下さい。

国民健康保険や介護保険の被保険者がいる場合など、引越し前(転出地)の役所で手続きが必要な場合があります。詳しくはそれぞれの担当に確認してください。

  • 付記転出届(※)が引越し前(転出地)の役所に届いていない場合、転入手続きができない場合があります。
  • 転出予定日(異動日)から2週間以上経っても転入手続きを行わなかった場合、「付記転出届」が無効となる場合があります。
  • 転入時に、本人または異動者の中の誰か1人の住基カード(期限内で有効なもの、暗証番号の入力が必要)が必要になります。

※異動日、新・旧住所、世帯主氏名、異動者(氏名・性別・生年月日)などを記入したもの

付記転出届の様式はこちらにあります。

お問い合わせ先   
  • 部署名:市民自治部市民課
  • 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
  • 電話:072-784-8038 ファックス:072-780-2451