市民緑化協定
平成22年4月1日より、市民緑化制度が次のとおり変わりました。
緑化維持管理協定
対象となる方
道路、公園、その他の公共施設に植栽されている市が維持管理する樹木等の維持管理作業を、グループで自主的に行っていただく場合に該当します。対象となる規模が定められていますので、協定を締結しようとされている方はお問い合わせください。
助成内容
対象となる場合には、資材費、器具費等(人件費以外の費用)に該当する費用で、1団体当たり年額3万円を限度に助成します。
コミュニテイ花壇管理運営協定
対象となる方
街角で公衆の目に触れる場所に設置された面積がおおむね20平方メートル以上の花壇で、年2回以上草花の植え付けができ、除草、清掃、水掛け等の維持管理作業を、グループで行っていただく場合に該当します。
助成内容
対象となる場合には、管理運営費用については1箇所当たり年額3万円を限度として助成します。
まちなみ修景小規模花壇等管理運営協定(新設)
対象となる方
公共的空間において、まちなみの修景のために設けられた、個人の鑑賞用ではない面積5平方メートル以上の小花壇または1団となった10基以上の大型プランター等を管理運営していただく場合に該当します。
助成内容
対象となる場合には、草花等の花苗または草花等の種子を配布します。
※ 「市民緑化協定」の期間については、5年以上といたします。
※ 「まちなみ修景小規模花壇等管理運営協定」は平成22年4月1日より運用を始めます。
※ 「緑化維持管理協定」の対象規模については平成22年4月1日以降新たに協定を締結する方に適用します。
※ 「コミュニテイ花壇」に関する助成のうち、設置費に対する助成につきましては平成22年3月31日をもって運用を終了いたしました。
※ 「植栽協定」、「生け垣協定」、「庭先花壇協定」につきましては、平成22年3月31日をもって運用を終了いたしました。
お申込
お申込については、下記にご連絡ください。
財団法人伊丹市公園緑化協会
〒664-0881伊丹市昆陽1丁目1番地の2(水道局3階)
電話:072-784-8096
お問い合わせ先
部署名:市民自治部環境政策室みどり公園課
住所:〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話:072-784-8134ファクス:072-784-8149
- 部署名:市民自治部環境政策室みどり公園課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所3階)
- 電話:072-784-8134 ファックス:072-784-8149






















