伊丹市パブリックコメント制度指針
更新日 2011年12月22日
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主な内容
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趣旨
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この指針は、伊丹市まちづくり基本条例(平成15年伊丹市条例第1号)第8条の規定による市民意見表明制度の実施に関し必要な事項を定めることにより、市の政策等の意思形成過程における透明性及び公正性の向上を図り、市民の市政への参画を促進するとともに、市民の需要に合致した行政執行を実現することを目的とします。 |
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用語の定義
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1パブリックコメント手続 ・本市の政策等の意思形成過程において、当該政策等の趣旨、内容等を広く公表して、市民の意見を求め、提出された意見の概要及び当該意見に対する本市の考え方を公表するなどの一連の手続 |
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対象となる案件
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1パブリックコメント手続の対象となる案件 (1)下記の条例等の制定又は改廃に係る案の策定 ア市の基本的な制度を定める条例 イ市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例等 ウ市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。) (2)総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定 (3)市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改定 (4)大規模な公共事業及び主な公共施設の基本計画の策定又は大幅な変更 (5)上記のほか、実施機関が必要であると認めるもの 2パブリックコメント手続の対象としない案件 (1)緊急を要する場合で実施が困難なとき。 (パブリックコメント手続を行わないで政策等の策定等を行ったときは、その概要及び緊急を要した理由を公表するものとします。) (2)地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するもの。 (3)法令等の制定又は改廃に伴い当然必要となる規定の整備その他軽微な変更等を内容とするもの。 3特例としてパブリックコメント手続を省略することができる場合。 (1)市が設置した審議会等又は市民会議がパブリックコメント手続に準じた手続を経て策定した答申、報告等に基づき政策等の策定等を行うとき。 (2)法令等により案の縦覧、意見提出手続等が定められている政策等の策定等で、パブリックコメント手続と同等の効果を有すると認められる手続を行ったとき。 |
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公表内容・方法
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1公表内容 (1)政策等の案件名、趣旨、目的及び背景 (2)政策等の案 (3)実施機関の考え方及び論点 (4)市民等が理解するために必要な関連資料 (5)意見の提出先、提出方法及び提出期限他 2公表方法 (1)所管課の窓口並びに各支所・分室、消費生活センター、市民まちづくりプラザ及び人権啓発センター、行政資料コーナーへの備付け (2)市のホームページへの登載 |
| 意見の募集期間 | 1政策等の案の公表の日から原則として30日以上の期間。 2緊急を要するものその他やむを得ない理由により30日以上の期間を設けることができないときは、政策等の案の公表の際に併せその理由を明示し、期間を20日以上30日未満の期間に短縮することができる。 |
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意見提出方法
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1実施機関が指定する場所への書面の提出 2郵便 3ファクシミリ 4電子メール 5その他実施機関が必要と認める方法 意見を提出しようとするものは、その住所及び氏名(団体にあっては名称、代表者 の氏名及び主たる事務所の所在地とし、本市の区域内に住所を有しない者で勤務先又 は通学先を有するものにあっては住所及び氏名並びに勤務先又は通学先)を明らかにしなければならない。 |
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意見の取扱い
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1提出された意見等を考慮して、意思決定を行う。 2意思決定を行ったときは、提出された意見の概要及び当該意見に対する実施機関の考え方を公表する。ただし、賛否を示しただけの意見に対しては、この限りではありません。 3政策等の案を修正したときは、その修正内容も併せて公表する。 |
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審議会等との関係
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審議会等又は市民会議を設置して行う政策等の策定等に係るパブリックコメント手続は、原則として、その提言・答申等を受けた後に実施する。 |
| 議員への通知
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政策等の案を公表するとき及び結果を公表するときは、あらかじめ市議会議員にその内容を通知する。 |
| 説明会の開催 | 政策等の案を周知し、積極的な意見提出を図るため、意見の募集期間中に、政策等の案を説明する機会を設けるよう努める。 |
| 実施予定案件の公表
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各年度においてパブリックコメントの実施予定案件を適時にとりまとめて公表し、政策等の策定等についての市政への関心を高めるよう努める。 |
- 部署名:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
- 電話:072-780-3533 ファックス:072-784-8130






















