クリーンいたみ推進協議会
クリーンいたみ推進協議会
伊丹市ごみ減量等推進協議会設置要綱
(クリーンいたみ推進協議会)
(設置)
第1条伊丹市ごみ減量等推進員の活動の効果的推進と本市におけるごみ減量・資源化のより一層の推進を図り資源循環型社会の構築をめざすため,伊丹市ごみ減量等推進協議会(以下、「推進協議会」という。)を設置する。
(組 織)
第2条推進協議会は、伊丹市ごみ減量等推進員設置要綱(平成9年6月1日制定)に基づき設置されたごみ減量等推進員で組織する。
2推進協議会の組織は,伊丹市ごみ減量等推進員本部会議(以下「本部会議」という。)と各地区ごみ減量等推進員会(以下「地区会議」という。」とで構成する。
3本部会議は,幹事推進員のうち小学校区ごとに2名から6名ずつ選出された者及び市長が指名する推進員とで構成する。
4地区会議は,小学校区毎に設置する。
5地区会議は,小学校区内の幹事推進員と推進員で構成する。
(活動)
第3条推進協議会は、次に掲げる事項について協議する。
⑴ごみ減量等推進員の活動状況に関すること。
⑵ごみの分別と適正排出の指導・啓発方法に関すること。
⑶地域の環境美化活動の推進に関すること。
⑷ ごみの減量化・資源化に関すること。
⑸ ポイ捨て・ごみ不法投棄の防止に関すること。
(役員)
第4条推進協議会に次の役員を置く。
会長1名
副会長5名
会計1名
地区会議代表25名以内
監事2名
2役員は,推進協議会の構成員の互選により決めるものとする。
3会長・副会長・会計(以下「三役」という。)及び監事の選出は本部会議において幹事推進員の中から選出する。選出方法については別に内規で定める。
4役員の任期は,2年とする。ただし,再任は妨げない。
5補欠役員の任期は,前任者の残任期間とする。
6推進協議会に顧問を置くことができる。
(役員の職務)
第5条会長は,協議会を代表し,会を統括する。
2副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは、あらかじめ会長指名する者がその職務を代行する。
3会計は,推進協議会の会計を掌る。
4地区会議代表は,地区会議を統括する。
5監事は,本会の会計を監査し,本部会議において報告する。
6顧問は,推進協議会の活動・運営に対し指導・助言することかできる。
(会議の開催)
第6条本部会議は,必要に応じ会長が招集し,会長はその議長となる。
2本部会議・地区会議の議事は,出席者の過半数で決定し,可否同数のときは,本部会議は会長が,地区会議は地区会議代表が決定する。
3地区会議は,地区会議代表が招集し,地区会議代表が議長となる。
(事務局)
第7条推進協議会の事務を処理するため,伊丹市環境クリーンセンターに事務局を置く。
(細則)
第8条この規定に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成9年6月1日から施行する。
付則
この要綱は,平成10年11月11日から施行する。
- 部署名:環境クリーンセンター
- 住所:〒664-0843 伊丹市岩屋2-2-8
- 電話:072-782-0968 ファックス:072-775-3179






















