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障害児福祉手当について

更新日 2011年04月01日

対象者について

20歳未満の児童で、精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活に常時介護を必要とする方。
ただし、障害を支給事由とする公的年金を受給している場合や、社会福祉施設等に入所している場合は対象になりません。

支給額・支払時期について

支給月額

14,330円(平成23年4月~)

支払時期

2・5・8・11月の年4回払

所得制限等について

手当を受けようとする人と、その扶養義務者等の前年の所得が次の表の所得制限限度額以上あるときは、その年の8月から翌年7月までの手当は支給されません。
なお、毎年1回(8月)に現況届の提出が必要です。


扶養親族等の数
受給者本人
受給者の扶養義務者等
0人
3,604,000
6,287,000
1人
3,984,000
6,536,000
2人
4,364,000
6,749,000
3人
4,744,000
6,962,000
4人
5,124,000
7,175,000
5人
5,504,000
7,388,000

手続きの方法

子育て支援課(市役所4階)までご相談ください。

お問い合わせ先 
  • 部署名:こども未来部こども室子育て支援課
  • 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
  • 電話:072-784-8030 ファックス:072-780-3527