特別児童扶養手当について
更新日 2011年04月01日
対象者について
20歳未満で身体または精神に重度または中度の障害のある児童を養育している方。
ただし、障害を事由に公的年金を受けている場合や社会福祉施設等に入所している場合は対象になりません。
支給額・支払時期について
支給月額
(平成23年4月~)
1級50,550円
2級33,670円
支払月
11月、4月、8月の年3回
所得制限等について
手当を受けようとする人とその扶養義務者等の前年所得が次の表の所得制限限度額以上あるときは、その年の8月から翌年7月までの手当は、支給されません。
なお、毎年1回(8月)に所得状況届の提出が必要です。
注所得制限限度額加算・控除対象等詳しくは子育て支援課まで。
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扶養親族等の数
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受給者本人(児童の保護者)
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受給者の扶養義務者等
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0人
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4,596,000
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6,287,000
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1人
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4,976,000
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6,536,000
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2人
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5,356,000
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6,749,000
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3人
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5,736,000
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6,962,000
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4人
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6,116,000
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7,175,000
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5人
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6,496,000
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7,388,000
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手続きの方法
※詳しくは、子育て支援課(市役所4階)までご相談ください。- 部署名:こども未来部こども室子育て支援課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
- 電話:072-784-8030 ファックス:072-780-3527






















