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児童扶養手当について

更新日 2011年04月06日

☆おしらせ☆

◆手当額の改定について

平成23年4月分からの児童扶養手当額が、平成22年全国消費者物価指数により、下表のとおり改定されます。

○児童1人の場合(月額)

 

全額支給

一部支給

改定前(4月支給分まで)

(平成2212月~平成233月分)

41,720

41,710円~9,850

改定後8月支給分以降)

(平成234月分から)

41,550

41,540円~9,810

※支給対象児童の加算額(2人目5,000円、3人目以降1人につき3,000円)は変わりません。

◆障害年金の子加算と児童扶養手当が選択可能になりました

障害年金加算改善法の施行により、平成23年4月から障害基礎年金の子加算の対象となっている児童でも、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合は、新たに児童扶養手当が選択可能となります。ただし、1人の児童について、児童扶養手当と障害基礎年金の子加算の両方を受給することはできません。

今回の制度改正にともない、新たに児童扶養手当を受給するためには、認定請求が必要となります。認定された場合は、申請の翌月分からの支給となります。

手当の受給要件や必要書類など、詳しくは子育て支援課(784-8030)までお問い合わせください。

障害年金加算改善法の内容については、下記年金窓口へお問い合わせください。

ねんきんダイヤル・・・0570-05-1165、尼崎年金事務所・・・06-6482-4594

対象者について

・離婚や死別等により、父または母と生計を共にできないひとり親家庭の母や父または養育者。

・父または母が、年金等級1級、身体障害者手帳1・2級、重度の精神障害などで、極めて重度の障がい者の場合、その配偶者。

対象児童は、18歳に達する日以降の最初の3月末まで(心身に中度以上の障がいがある場合は20歳の誕生日まで)の間にある者等。

ただし、児童福祉施設等に入所している場合や、受給者自身が老齢年金・障害年金・遺族年金など公的年金(老齢福祉年金は除く)を受けている場合は、対象となりません。

支給額・支払時期について

支払時期

毎年4月・8月・12月のそれぞれ11日(土・日・祝日の場合は、その直前の休みでない日)で、前月までの4か月分の手当がご指定の金融機関に振り込まれます。

手当月額

前年の扶養人数と所得(養育費の8割を含む)によって決定されます。具体的には以下のとおりです。(所得額によって全額停止となる場合もあります。)

全額支給の場合

  • 児童1人の場合・・・41,550円
  • 児童2人以上の加算額・・・2人目:5,000円3人目以降1人につき:3,000円

 

一部支給の場合

  • 児童1人の場合、41,540円から9,810円まで10円きざみで決定されます。
  • 児童2人以上の加算額・・・2人目:5,000円3人目以降1人につき:3,000円
  • 手当月額は、下記の式により算出できます。
  •       手当月額=41,540円-(所得額-所得制限限度額)×0.0183410※10円未満四捨五入

所得制限について

※ただし、扶養人数は前年中に請求者が扶養していた人数。

扶養人数
本人
扶養義務者など
(同居の父母や兄弟等)
全部支給
一部支給
0人
190,000円
1,920,000円
2,360,000円
1人
570,000円
2,300,000円
2,740,000円
2人
950,000円
2,680,000円
3,120,000円
3人
1,330,000円
3,060,000円
3,500,000円
4人
1,710,000円
3,440,000円
3,880,000円
5人
2,090,000円
3,820,000円
4,260,000円

手続きの方法

必要書類

1.全員の住民票(記載事項に省略のないもの)
  (注)世帯分離されていても、元の配偶者と同住所地の場合は、原則として請求できません。
2.戸籍謄本
  本人及び対象児童のもので、離婚等が記載されているもの。
  本人の戸籍に児童を入籍する前でも請求できます。
3.印鑑(認印可)
4.本人名義の振込先金融機関がわかるもの(離婚後の名義のもの)
5.課税(所得)証明書(所得金額・扶養人数・控除の内訳等が明記されたもの)
6.年金手帳
7.住宅賃貸借契約書または登記簿謄本等(請求者名義のもの)
  (注)契約者名が請求者本人に変更できない場合は、家賃・光熱水費を本人が支払っていることがわかる領収書等が必要となります。
8.健康保険証(本人及び対象児童のもの)

※配偶者が重度障がいの場合は、診断書等(障がい種別によって異なります)が必要ですので、詳しくは下記までお問い合わせください。

以上の書類をそろえて、必ず本人が窓口にて請求してください。(場合によっては書類の追加提出をお願いすることがあります。)
認定されれば、請求の翌月から支給対象となります。また、認定後も毎年8月には、家族の状況や前年の所得等を確認するため、現況届の提出が必要です。
その他、手当の受給者を対象としたJR通勤定期の割引制度などもあります。詳しくは下記問い合わせ先まで。

お問い合わせ先 
  • 部署名:こども未来部こども室子育て支援課
  • 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
  • 電話:072-784-8030 ファックス:072-780-3527