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ホームこども未来部子育て支援課児童・子育てに関する手当>平成23年10月分からの子ども手当について

平成23年10月分からの子ども手当について

更新日 2011年09月30日

『平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法』が成立しました。平成23年10月分から平成24年3月分の子ども手当制度については次のとおりです。


申請手続きについて(10月分以降の手当を受給するために~)


◎これまで子ども手当を受給していた人も含めて、新たに認定請求書を提出する必要があります。9月分までの手当を受給している人で、手続きが必要な人には10月下旬に市役所から申請書を送付します。

◎認定請求書の提出期限平成24330(金)です。期限内に受付したものは、10月分からさかのぼって支給されます。期限を過ぎた場合は申請の翌月からの支給です。
郵送の場合は、平成24年3月31日消印有効です。

1回目の締切は平成23年12月28日(水)です。
記入もれや添付書類の不足がなく、この日までに受付したものは、10月~1月分を平成24年2月20日に支給しますが、これを過ぎると2月に支給することはできません。3月以降の支給になります。

ご注意ください!!


★以下の人は新たに手続きが必要です。申請の翌月からの支給になります。詳細はこちら
・出生などで新たに養育する子どもが増えた人
・伊丹市に転入してきた人で、中学校修了前までの子どもがいる人
・中学校修了前までの子どもがいて、子ども手当の申請をしていなかった人

10月分からの手当支給額(9月分までは一律13,000円です)


■3歳の誕生月まで(一律)・・・・・・・・・・・15,000円

■3歳から小学校修了前  第1子・2子・・・10,000円
                                    第3子以降・・・15,000円

■中学生(一律)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円

*第3子のカウントは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。

新たな支給要件

子どもの国内居住要件

支給対象となる子どもは、日本国内に住所を有していることが条件になります。(留学中の場合は除く)

同居優先

両親が離婚協議中などで別居している場合は、子どもと同居している者が優先的に手当の受給者になります。
ただし単身赴任で、別居後も引き続き父母が生計を同じくしている場合は、これまでどおり生計中心者に支給されます。

未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)に対して手当を支給

未成年後見人に対して、父母と同様の要件で手当が支給されます。

父母が国外にいる場合、日本国内において対象の子どもを養育している人を父母指定者に指定すれば、父母と同様の要件で手当が支給されます。

児童福祉施設などへの支給

これまで児童福祉施設などに入所している子どもについて、保護者がいる場合は保護者に対して支給されていましたが、10月分以降の手当は児童福祉施設などに対して支給されます。

平成24年4月以降の手当について

平成24年4月以降の手当については未定です。
平成24年6月分以降から、所得制限が適用される見込みです。

お問い合わせ先 
  • 部署名:こども未来部こども室子育て支援課
  • 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
  • 電話:072-784-8030 ファックス:072-780-3527