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ホーム健康福祉部後期医療福祉課福祉医療制度について>障害者医療、高齢障害者医療、母子家庭等医療の助成内容

障害者医療、高齢障害者医療、母子家庭等医療の助成内容

更新日 2011年07月01日

保険診療による自己負担額から下表の一部負担金を控除した額を助成します。

対象者や所得制限について

申請手続きについて

 

【一部負担金表】

制度 負担区分 1医療機関あたり 
通院 入院
 障害者医療
高齢障害者医療
母子家庭等医療
 一般 1日600円限度
(月2日まで)
1割負担
(月2,400円まで)
 低所得者 1日400円限度
(月2日まで)
1割負担
(月1,600円まで)
※入院・・連続して3か月以上の長期入院となった場合、それに続く4か月目以降一部負担金はありません。

障害者(69歳までの人)・母子家庭等の人

医療機関(病院・薬局)に受診するとき

【県内の医療機関で受診するとき】
健康保険証と医療受給者証をいっしょに医療機関の窓口に提示してください。
受給者証に記載している一部負担金をお支払いしていただきます。
ただし、兵庫県外の国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合,全国建設工事業国民健康保険組合,近畿税理士国民健康保険組合を除く)に加入されている方は、兵庫県内の医療機関等でも受給者証はお使いいただけません。医療費の払い戻しを受けることができますので下記の県外の医療機関で受診するときを参考に後期医療福祉課へ申請してください。

【県外の医療機関で受診するとき 】
受給者証は兵庫県内のみ有効ですので、医療機関等の窓口で健康保険の負担割合分をいったんお支払いください。後日、後期医療福祉課へ申請していただくことにより県内で受診された場合との差額分の払い戻しを受けることができます。

医療費支給申請のしかた

医療費支給申請には次のものを持参されて手続きをしてください。
(1)医療機関の領収書・・・受給者名・領収金額・総診療点数・診療年月・医療機関の領収印の入ったもの
(2)受給者証
(3)健康保険証
(4)印鑑(認め印)
(5)金融機関口座のわかるもの・・・銀行名・支店名・口座番号・口座名義人

障害者(70~74歳までの人)

医療機関(病院・薬局)に受診するとき

医療機関等の窓口で健康保険の負担割合分をお支払いください。
後日、障害者医療費受給資格認定通知書に表示されている一部負担金との差額を後期医療福祉課へ申請してください。(申請方法は医療費支給申請のしかたの通り)

医療費支給申請のしかた

医療費支給申請には次のものを持参されて手続きをしてください。
(1) 医療機関の領収書・・・受給者名・領収金額・総診療点数・診療年月・医療機関の領収印の入ったもの
(2) 障害者医療費受給資格認定通知書
(3) 健康保険証
(4) 印鑑(認め印)
(5) 金融機関口座のわかるもの・・・銀行名・支店名・口座番号・口座名義人

高齢障害者(後期高齢者医療被保険者)の人

医療機関(病院・薬局)に受診するとき

【県内の医療機関で受診するとき】
後期高齢者医療被保険者証と高齢障害者医療費受給者証を一緒に医療機関の窓口に提示してください。
受給者証に記載している一部負担金をお支払いいただきます。

【県外の医療機関で受診するとき】
受給者証は兵庫県内のみ有効ですので、医療機関等の窓口で後期高齢者医療保険の負担割合分をいったんお支払いください。
受診されてから約6か月後に、お支払いされた一部負担金から高齢障害者医療の一部負担金を控除した額を銀行口座へ振り込みでお返しします。
市役所での申請手続きは必要はありません。


失業・災害等により一部負担金が免除されたり、所得制限基準外の人が失業等により所得激減した場合、6ヵ月を限度に助成制度が適用されることがあります。詳しくは後期医療福祉課までお問い合わせください。

お問い合わせ先   
  • 部署名:健康福祉部地域福祉室後期医療福祉課
  • 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
  • 電話:072-784-8041 ファックス:072-784-8124