• ホーム
  • 伊丹市の紹介
  • 伊丹市べんり帳
  • 市のしくみ・市政
  • よくある質問
  • 組織一覧
  • サイトマップ
  • Foreign Language

文字サイズ 拡大 縮小 色変更 標準 1 2 3 音声 今すぐ、らくらくWEB散策を起動する ホームページ音声読み上げソフトらくらくWEB散策について

 
ホーム健康福祉部後期医療福祉課福祉医療制度について>こども医療費(通院)の助成内容や申請など

こども医療費(通院)の助成内容や申請など

更新日 2012年02月03日

こども医療費(通院)助成制度

助成実施期間

平成23年10月1日から平成27年3月31日まで

対象者

小学4年生から小学6年生のお子さま
(お子さまは伊丹市在住であり、健康保険に加入していること)

所得制限基準

保護者それぞれの市町村民税所得割額が23万5千円未満(住宅借入金等特別税額控除・寄付金税額控除の控除前)
※保護者がお子さまの生計を維持出来ないときは、扶養義務者で判定します

助成内容

通院にかかる医療費(保険診療分)の自己負担額の3分の1を助成します。
*小学4年生~小学6年生の入院にかかる医療費も助成しています(子育て支援医療費助成制度)。制度内容など詳細はこちらをクリック*

兵庫県内の医療機関等で受診するときに、健康保険証といっしょに『こども医療費受給者証』を窓口に提出すると、通院にかかる医療費(保険診療分)の自己負担額の3分の1が助成されます。
◎ご加入の健康保険が兵庫県外の国民健康保険組合(例:大阪府食品国民健康保険組合・全国左官タイル塗装業国民健康保険組合など)の方は、兵庫県内で受診するときも『こども医療費受給者証』は使えません。下記の医療費等の払い戻し手続きをご確認の上、後期医療福祉課で医療費等の申請手続きをしてください。

なお、兵庫県外の医療機関で受診したときは、医療機関等の窓口で健康保険の負担割合分をいったんお支払いください。後日、後期医療福祉課へ申請していただくことにより兵庫県内で受診された場合との差額分の払い戻しを受けることができます。手続きは下記の医療費等の払い戻し手続きをご確認ください。

※保険適用外医療費及び、食事療養費標準負担額は助成対象外です。

医療費等の払い戻し手続き

次のような場合、申請により支払った費用が戻ります

(1)兵庫県外の医療機関等で受診したとき
(2)医師の指示により、治療用装具を購入したとき
(先にご加入の健康保険へ保険給付分を申請し、療養費支給決定通知書をご持参の上、後期医療福祉課へ申請してください)
(3)加入保険が兵庫県外の国民健康保険組合で、受診時にこども医療費受給者証が使えなかったとき
(4)やむを得ず、こども医療費受給者証を提示せずに医療機関等で受診したとき

※高額療養費に該当する場合は、加入されている健康保険から高額療養費支給額(附加給付)の残りを助成します

申請方法

次のものをご持参の上、後期医療福祉課で申請手続きをしてください。

(1)医療機関等の領収書(受給者名・領収金額・総診療点数・診療年月・医療機関の領収印の入ったもの)
(2)こども医療費受給者証
(3)お子さまの健康保険証
(4)保護者の印鑑(みとめ印)
(5)保護者の金融機関口座のわかるもの(銀行名・支店名・口座番号・口座名義人がわかるもの)
(6)医療費が高額な場合は加入されている健康保険の高額療養費支給決定通知書
(7)治療用装具代を申請される場合は補装具の領収書のコピー
(8)治療用装具代を申請される場合は加入されている健康保険の療養費支給決定通知書

資格申請手続きについて

申請に必要なもの

市役所1階10番窓口へ下記(1)~(3)をご持参の上、申請手続きにお越しください。

(1)お子さまの健康保険証
(2)印鑑(みとめ印)
(3)保護者または扶養義務者が転入・帰国されている場合は、課税証明書やパスポートのコピーの提出が必要なときがあります。事前に後期医療福祉課TEL072-784-8041へご連絡の上、手続きにお越しください。

お問い合わせ先   
  • 部署名:健康福祉部地域福祉室後期医療福祉課
  • 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
  • 電話:072-784-8041 ファックス:072-784-8124