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ホーム健康福祉部後期医療福祉課福祉医療制度について>子育て支援医療の助成内容や申請など

子育て支援医療の助成内容や申請など

更新日 2012年02月02日

子育て支援医療の助成内容

保険診療による自己負担額から下表の一部負担金を控除した額を助成します

対象者
  • 0~15歳の方(中学3年生まで)
所得制限基準
  • 0歳児:所得制限なし
  • 1~15歳(中学3年生まで):保護者の市町村民税所得割額23.5万円未満(住宅借入金特別税額控除・寄付金控除の控除前)


※0歳児には所得制限基準はありません。


助成内容

【一部負担金表】

年齢区分 1医療機関等あたり
通院 入院 食事療養費
0歳児
負担なし
負担なし
申請により助成
1~6歳児
(義務教育就学前)
負担なし
負担なし
小学1~3年生

1日800円(低所得者は600円)を上限に月2日目まで
負担あり。(1,600円まで、低所得者は1,200円まで)
(同一月の3日目以降の負担なし)

負担なし
------
小学4~6年生

---------------

こども医療費(通院)助成制度で助成
 制度の詳細はこちらをクリック

負担なし
(申請により助成)
------

中学生

---------------

負担なし
(申請により助成)

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申請手続きについて

申請に必要なもの

お子さまの健康保険証,印鑑,転入された方は保護者または扶養義務者の課税証明書やパスポートのコピーが必要な場合があります。

医療機関(病院・薬局)に受診するとき

0~6歳児(義務教育就学前)

1)県内の医療機関
健康保険証と医療受給者証をいっしょに医療機関の窓口に提示してください。
ただし、兵庫県外の国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合,全国建設工事業国民健康保険組合,近畿税理士国民健康保険組合を除く)に加入されている方は、兵庫県内の医療機関等でも受給者証はお使いいただけません。医療費の払い戻しを受けることができますので下記の県外の医療機関で受診するときを参考に後期医療福祉課へ申請してください。
(高額療養費に該当する場合は、加入されている健康保険からの高額療養費支給額(付加給付)の残りを支給)

2)県外の医療機関で受診するとき
受給者証は兵庫県内のみ有効ですので、医療機関等の窓口で健康保険の負担割合分をいったんお支払いください。後日、後期医療福祉課へ申請していただくことにより兵庫県内で受診された場合との差額分の払い戻しを受けることができます。
(高額療養費に該当する場合は、加入されている健康保険からの高額療養費支給額(付加給付)の残りを支給)

小学1~3年生

1)県内の医療機関で受診するとき
上記の0~6歳児と同じ。ただし外来で受診したときは、医療機関の窓口で一部負担金をお支払いください。

2)県外の医療機関で受診するとき
上記の0~6歳児と同じ。ただし外来で受診したときは、保険診療から一部負担金を控除した額を助成します。

小学4年生~中学3年生

*小学4年生~6年生の通院医療費助成制度の内容はこちらをクリック(こども医療費(通院)助成制度)*
入院されたとき、健康保険証と限度額適用認定書を医療機関の窓口に提示していただき健康保険の負担割合分をお支払いください。後日、後期医療福祉課へ申請されることにより医療費の払い戻しを受けることができます。

(高額療養費に該当する場合は、加入されている健康保険からの高額療養費支給額(付加給付)の残りを支給)

医療費支給申請のしかた

医療費支給申請には次のものを後期医療福祉課へご持参ください。
(1)医療機関の領収書・・・受給者名・領収金額・総診療点数・診療年月・医療機関の領収印の入ったもの
(2)受給者証
(3)健康保険証
(4)印鑑(みとめ印)
(5)保護者の方の金融機関口座のわかるもの・・・銀行名・支店名・口座番号・口座名義人
(6)医療費が高額な場合は加入されている健康保険の高額療養費支給決定通知書
(7)補装具代を申請される場合は補装具の領収書のコピー
(8)補装具代を申請される場合は加入されている健康保険の療養費支給決定通知書

失業・災害等により一部負担金が免除されたり、所得制限基準外の人が失業等により所得激減した場合、6か月を限度に助成制度が適用されることがあります。詳しくは後期医療福祉課までお問い合わせください。

お問い合わせ先   
  • 部署名:健康福祉部地域福祉室後期医療福祉課
  • 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
  • 電話:072-784-8041 ファックス:072-784-8124