障害福祉の手帳
更新日 2010年12月16日
手帳の種類
障がいのある人がさまざまな制度を利用するときに必要です。
障がいのある人の認定(手帳)は次の3種類があります。
| 手帳の種類 | 手帳を発行する対象者 |
|---|---|
| 身体障害者手帳 |
身体に障がいがある人を対象に県が発行します。身体障害とは、視覚障害、聴覚または平衡機能の障害、音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害、肢体不自由、および内臓(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫,、肝臓)の機能障害であって、その障害が永続し、かつその障害の程度が国の定める基準に該当することが必要です。 |
| 療育手帳 | 知的に障がいのある人の障害状況を県が判定し発行します。この判定には、知的機能と日常生活能力の両面から総合的に判定されます。なお手帳の判定有効期間があります。 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 精神に障がいのある人の障害状況を県が判定し発行します。この判定には、精神疾患の状況とその疾患により長期にわたり日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状況から総合的に判定されます。なお、手帳の判定有効期間があります。 |
手帳の交付の申請について
手帳の交付を希望される人は、次の手順で手続きをしてください。
(1) 相談
障害福祉課・こども福祉課(児童の場合)や各種相談機関、また医療機関と相談してください。
(2) 申請
相談によって、それぞれの手帳の交付対象に該当する場合は、障害福祉課・こども福祉課(児童の場合)に申請をします。
※申請に必要な書類は、手帳の種類によって異なりますので、お尋ねください。
(3) 交付
それぞれの交付決定機関の判定を経て交付されますので、手帳交付には一定の期間がかかります。
(4) 更新
精神・療育手帳など、更新が必要な手帳については、再提出の必要な書類があるので、お尋ねください。
手帳の再交付等について
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で次に当てはまる方は必ず届け出をして下さい。
(届け出の時には手帳と印鑑もご用意ください)
- 住所・氏名を 変更したとき
- 手帳を 紛失、破損したとき
- 障害の程度が変わったとき
- 判定期間が終了するとき(療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
手帳の取扱い・返還について
交付を受けた手帳はいろいろな福祉制度を利用するときに必要です。次の事項にご留意いただき大切に扱ってください。
- 手帳を他人に貸したり、譲渡することはできません。
- 手帳の交付を受けた人が、国が定める基準の障害程度でなくなったとき、または死亡したときは、すみやかに障害福祉課・こども福祉課(児童の場合)にご返却ください。(手帳と印鑑が必要です)
- 県や市では、上記の事項の他、不正な利用した場合は手帳の返還を命ずることがありますので、ご注意ください。
- 療育手帳は兵庫県外、神戸市に転出するときは返還してください。
手帳に関する窓口
障害福祉課・こども福祉課(児童の場合)
- 部署名:健康福祉部地域福祉室障害福祉課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
- 電話:072-784-8032 ファックス:072-784-8036
聴覚障害者専用ファックス:072-777-0294






















