在宅生活の支援
緊急通報システム
実施方法
在宅のひとり暮らし高齢者及び身体障がい者等に対し、無線発報機(命のペンダント)等の機器を貸与することにより、家庭内において急病や事故等における緊急時に迅速かつ適切な対応を図ろうとするものです。
命のペンダントを押すと電話回線を通じて監視センターに連絡が入り、センターから近隣協力員に連絡が入るシステムになっています。利用に際しては、監視センターからの連絡を受け、利用者のところに駆けつけてもらう、近隣協力員が3人必要です。
利用者は、機器の使用に必要な電気料及び電話の通話料を負担していただきます。
緊急通報システムは、伊丹市社会福祉協議会等に委託し、実施しており、民生児童委員、近隣協力員等による日常の安否確認を併せて行うことにより、地域で共に支え合う地域福祉ネットワークづくりの一役を担っています。
利用対象者
65歳以上のひとり暮らし高齢者及び寝たきり高齢者又はこれに準ずる高齢者と同居する高齢者のみの世帯、重度身体障がい者等。
申込方法
地域の民生児童委員に相談し、伊丹市社会福祉協議会又は市役所高年福祉課に申し込んでください。
日常生活用具の給付
実施方法
身体機能の低下に伴い支援を必要とする高齢者に日常生活用具(電磁調理器、火災警報機、自動消火器、電動歯ブラシ、血圧計)の給付を行います。所得に応じて利用者負担があります。
利用対象者
概ね65歳以上のひとり暮らし又は寝たきりの人。
申込方法
最寄の介護支援センターに連絡してください。
住宅改造の助成
実施方法
日常生活を営むのに支障のある高齢者・障害者等が、生涯にわたり住み慣れた住宅で安心して健やかな生活がおくれるように、既存の住宅改造の指導や費用を助成します。(介護保険制度の住宅改修と一体的に行います。)
利用対象者
市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する対象者のための住宅改造を必要とする世帯。ただし、原則として公営住宅に居住する世帯を除く。
(1)介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者
(2)身体障害者の手帳の交付を受けた人
(3)療育手帳の交付を受けた人
(4)前各号に規定する者を除く60歳以上の高齢者で身体上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある人
助成の対象となる改造
上記に該当する人のための手すりの取りつけ、床段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への取り替え等。
注意:新築の場合や便所の水洗化は、対象となりません。
限度額
100万円(介護認定が自立、又は、60歳から64歳の人等は20万円の9割)
※浴室・便所・玄関・廊下等箇所ごとに限度額があります。(表1)
※介護保険及び重度身体障害者日常生活用具給付等事業又は重度障害児・者日常生活用具給付等事業の対象となる住宅改修費の支給が優先になり、その20万円と合わせて100万円。
※所得により助成率が異なります。(表2)
申込方法
最寄の介護支援センターまたは居宅介護支援事業所のケアマネジャーと相談の後、伊丹市社会福祉事業団(電話072-784-9987)にお問い合せください。
(表1)箇所ごとの限度額
| 改造箇所 | 助成対象限度額 |
|---|---|
| 浴室・洗面所 | 450,000円 |
| 便所 | 240,000円 |
| 玄関 | 180,000円 |
| 廊下・階段 | 160,000円 |
| 居室 | 190,000円 |
| 台所 | 160,000円 |
(表2)所得ごとの助成率
| 対象世帯の階層区分 | 助成率 |
|---|---|
| A.生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) | 3/3 |
| B.生計中心者が当該年度分の市民税非課税の世帯 | 9/10 |
| C.生計中心者が前年分の所得税非課税で当該年度分の市民税均等割のみ課税の世帯 | 9/10 |
| D.生計中心者が前年分の所得税非課税で当該年度分の市民税所得割及び均等割課税の世帯 | 2/3 |
| E.生計中心者が前年分の所得税課税世帯 所得税の額が70,000円以下の世帯であって、生計中心者が給与収入のみの人で前年分の給与収入が、8,000,000円以下の世帯及び生計中心者が給与収入のみ以外の人で前年分の所得が6,000,000円以下の世帯 |
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伊丹市住宅改造助成事業(Q&A)
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Q.
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「古くなって戸がガタついている、開きにくい・・・」改造助成対象になりますか? |
|---|---|
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A.
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老朽化による修繕(修理)、新築、増改築、またトイレの水洗化工事は対象となりません。 |
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Q.
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どんな工事が対象となりますか。 |
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A.
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介護保険制度の中の住宅改修工事の内容がおおむね対象となります。また、対象者の方の身体状況に合わせて必要と思われる工事が対象となります。 |
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Q.
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すでに工事が終わっていますが、今から申請できますか? |
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A.
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工事着工後の申請は認められません。工事を始める前にご相談ください。 |
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Q.
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住宅改造助成制度は何度も利用できますか。 |
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A.
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原則として一度限りです。介護保険制度の認定を受けておられる方は住宅改修と一体的に、障害者手帳をお持ちの方は日常生活用具給付(住宅改修)等と合わせて考えていきます。 まず、担当のケアマネジャー、又は、ケースワーカーにご相談ください。 |
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Q.
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公営住宅に入居しているが、利用できますか。 |
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A.
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原則として、公営住宅に入居されている世帯は、利用できません。 ただし、退去の際に入居者により原状回復することを条件に、建物所有者の承認を得た緊急性が高いものに限り認めます。 |
生活支援ホームヘルプ
実施方法
在宅のひとり暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能とするとともに、要介護状態への進行を防止するため、日常生活上の簡易な家事援助サービスを行うヘルパーを派遣します。
1週間2時間が限度。利用料1時間当たり300円。(生活保護世帯は無料)
利用対象者
概ね65歳以上のひとり暮らし世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準じる世帯であって、介護保険の自立と判定された人及び介護保険の要支援・要介護と判定された人のうち、前年度非課税世帯で日常生活に何らかの援助を要する人。
- 自立型:自立と判定された方・・・・独居及び高齢者世帯
- 介護型:要支援・要介護と判定された方・・・高齢者世帯のみ
サービスの事例
調理(献立)、衣類の洗濯、寝具類等大物の洗濯・日干し、クリーニングの洗濯物搬出入、生活必需品の買物、住居等の掃除・整理整頓、外出時の援助(外出・散歩の付添い)その他必要な家事。
申込方法
最寄の介護支援センターに連絡してください。
生活管理指導員派遣
実施方法
基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者に対して、訪問により日常生活に対する指導・支援を行ない、要介護状態への進行を予防します。
利用対象者
概ね65歳以上の高齢者で、社会適応が困難等の理由により日常の自立生活に何らかの援助を必要とする人。
サービスの事例
日常生活に対する支援・指導、家事(調理・衣類の洗濯・住居等の掃除、整理整頓・生活必需品の買物)に対する支援・指導等。
申込方法
最寄の介護支援センターに連絡してください。
生活管理ショートステイ
実施方法
日常の自立生活に何らかの援助を要する人及び基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者に対して、養護老人ホームの空き部屋を活用して一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導とともに体調調整を図ります。
利用料1日950円(食事代別途負担)。利用は1人について、6か月の間で7日を限度。
利用対象者
介護保険での自立と判定された人又はそれに準じる人のうち、日常の自立生活に何らかの援助を要する人及び基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者。
サービスの事例
短期宿泊による養護サービス、生活習慣等の指導とともに体調調整、他の福祉・保健に関する諸事業との連絡調整。
申込方法
最寄の介護支援センターにご相談ください。
成年後見事業利用支援
実施方法
認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等の成年後見制度の利用を支援することにより、判断能力の欠ける又は不十分な要援護者の保護を図るとともに、自己決定権の尊重とその有する能力を活用し、もって、自立した日常生活の実現を図ることを目的としています。
制度の普及・啓発を図るとともに、家庭裁判所への審判申立人がいない要援護者の保護を図るため、市長による審判申立を行い、その経費を負担します。又、低所得者を対象として法定後見人等の報酬を助成します。
利用対象者
認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等で判断能力の欠ける又は不十分な要援護者。
申込方法
高年福祉課及び最寄の介護支援センターにご相談ください。
税控除対象者認定の証明
実施方法
所得税、市県民税の障害者控除対象認定書を交付します。
対象者
寝たきり又は重度の認知症高齢者及び介護保険法の要介護認定を受け、要支援又は要介護1~5と認定された人。
普通障害の認定対象:要支援、要介護1~3
特別障害の認定対象:要介護4・5
※前年12月31日現在にて発行
申込方法
介護保険課にて、受け付けます。印鑑をご持参ください。
おむつ使用証明用紙の発行
実施方法
おむつ使用に伴う所得税、市県民税の医療費控除を受けるための証明用紙をお渡しします。
なお、2年目以降は、医師の証明に代えて、介護保険課の発行する主治医意見確認書で控除を受けることができる場合があります。これは、寝たきりで尿失禁のあることを主治医意見書で確認できる場合に限ります。
対象者
寝たきり又は重度の認知症高齢者で、尿失禁があり、おむつを使用している人。
申込方法
介護保険課にお問い合わせください。
- 部署名:健康福祉部地域福祉室高年福祉課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
- 電話:072-784-8033 ファックス:072-784-8006






















