東日本大震災で被災された方の国民健康保険の減免について
東日本大震災で被災された方には、申請により、国民健康保険税や医療費の一部負担金等について減免が適用される場合がありますので、お知らせいたします。
東日本大震災により被災された方の国民健康保険税の減免について
東日本大震災により被災し伊丹市に転入され、国民健康保険に加入手続きされた方に対し、国民健康保険税の減免申請を受付けます。詳しくは、国保年金課(国民健康保険担当)へご相談ください。
■減免条件
次のいずれかに該当される方
1.主たる生計維持者が死亡または、重篤な傷病を負った者
2.主たる生計維持者の行方が不明である者
3.主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる者
4.原子力災害対策特別措置法の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っている者(旧緊急時避難準備区域も含む)
5.主たる生計維持者の居住する住宅が全壊・半壊・大規模半壊の損害を受けた者
6.主たる生計維持者以外が行方不明となった者
■減免内容
○東京電力福島第一原子力発電所事故により警戒区域等(注)から本市へ転入された方
平成23年度相当分、平成24年度相当分及び平成25年度相当分の国民健康保険税を全部あるいは一部免除
○東日本大震災により被災区域(警戒区域等以外)から本市へ転入された方
平成23年度相当分及び平成24年度4月分から平成24年度9月分までの国民健康保険税を全部あるいは一部免除
(注)警戒区域等とは、警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット)<解除・再編された地域を含む。>を指します。
■申請方法
被災事実を証明する書類(罹災証明書など)を持参し、国民健康保険担当(市役所本庁1階11番窓口)で申請してください。申請は、原則、納期限の7日前までとなりますので、お早めに申請願います。
東日本大震災により被災された方の国民健康保険一部負担金等の免除について
東日本大震災により被災し伊丹市に転入され、国民健康保険に加入手続きされた方に対し、医療機関の窓口等で支払う一部負担金等が免除される一部負担金等免除証明書の交付申請を受付けます。詳しくは、国保年金課(国民健康保険担当)へご相談ください。
■免除条件
次のいずれかに該当される方
1.住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした者
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った者
3.主たる生計維持者の行方が不明である者
4.主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した者
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者
6.原発の事故に伴い、警戒区域、計画的避難区域及び旧緊急時避難準備区域に関する指示の対象になっている者
7.特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている者
■免除内容
医療機関や薬局の一部負担金が下記の期間、免除となります。なお、入院時食事療養費および入院時生活療養費の自己負担の免除は「平成24年2月29日まで」となります。
○東京電力福島第一原子力発電所事故により警戒区域等(上記参照)から本市へ転入された方
平成26年2月28日まで
○東日本大震災により被災区域(警戒区域等以外)から本市へ転入された方
平成24年9月30日まで
■医療機関等での受診方法
被保険者証及び一部負担金等免除証明書の提示が合わせて必要となりますので、ご留意ください。
※該当者には本市から一部負担金等免除証明書を交付いたします。
※詳細は厚生労働省発行のリーフレット(166KB; PDFファイル)を参照してください。
■申請方法
被災事実を証明する書類(罹災証明書など)を持参し、国民健康保険担当(市役所本庁1階11番窓口)で申請してください。
- 部署名:健康福祉部福祉保険室国保年金課(国民健康保険)
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
- 電話:072-784-8040 ファックス:072-784-8124






















