国民年金について
国民年金は、みなさんの老後の生活に必要な収入を保障し、思わぬ事故や病気で障害者になったり、母子家庭になったりしたときの生活の不安を解消し、国民生活の安定を図ることを目的として国が運営している制度です。
国民年金の加入者
強制加入の人
すべての人が国民年金の加入者となり、次の3種類に区分されます。
| 第1号被保険者 | 自営業者、農業従事者、学生などの20歳以上60歳未満の人 |
|---|---|
| 第2号被保険者 | 会社や官公庁に勤務し厚生年金や共済組合に加入している人 |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人(該当届出書が必要です) |
任意加入できる人
1.日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
2.海外に居住する日本人で20歳以上65歳未満の人
3.老齢(退職)年金受給権者
4.特例任意加入
加入期間が不足しているために老齢基礎年金を受給できない人について、65歳以上70歳未満の期間においても任意加入できます。
ただし、昭和40年4月1日以前生まれの人のみが対象です。
保険料
平成23年度
| 保険料の区分 | 月額 |
|---|---|
| 定額保険料 |
15,020円
|
| 付加保険料(任意) |
400円
|
| 定額保険料+付加保険料 |
15,420円
|
1年分を前納(口座振替利用)した場合
| 定額保険料(1年分) | 現金納付 | 口座振替利用 |
|---|---|---|
|
180,240円
|
177,040円
|
176,460円
|
6ヶ月分を前納(口座振替利用)した場合
| 定額保険料(6ヶ月分) | 現金納付 | 口座振替利用 |
|---|---|---|
|
90,120円
|
89,390円
|
89,100円
|
1ヶ月分を口座振替の毎月納付(当月末振替による早割)にした場合
| 定額保険料(1ヶ月分) | 当月末振替による早割 |
|---|---|
|
15,020円
|
14,970円
|
※現金納付による早割はありません。
*保険料の納付方法
日本年金機構が送付する納付書で、全国の金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納付できます。
クレジットカード納付や口座振替による納付もできます。(申し込みが必要です)
*保険料の全額免除制度・一部納付(免除)制度
経済的な理由で、保険料を納められない人(第1号被保険者のみ)は、保険料の全額免除または一部納付(免除)を申請することができます。全額免除を受けた期間は、年金を受給するための資格期間に算入され、老齢基礎年金の額は保険料を納めた場合の2分の1(平成21年3月までの期間は3分の1)になります。
また、一部納付(免除)を受けて一部の保険料を納めている期間は、年金を受給するための資格期間に算入され、老齢基礎年金の額は、平成23年度年金額の計算式の割合になります。
(注意) 学生は納付特例制度があるので、全額免除制度・一部納付(免除)制度は利用できません。
*保険料の学生納付特例制度
20歳以上の学生は、国民年金に加入していない間に、病気やけがで障害の状態になると、無年金となってしまうことから、学生についても、平成3年度から強制加入となりました。しかし、大多数の学生には所得がなく、国民年金保険料は親が支払っているのが一般的で、親も学費や仕送りといった負担の上に、保険料まで負担するのは大変です。
このような実情を背景に、親の負担を解消し、学生が社会人になってから保険料を納めることができる特例制度が平成12年4月から実施されています。
【学生の保険料納付の特例制度】のポイント
1.国民年金の第1号被保険者である学生で、本人の所得が一定額以下の人については、申請に基づき承認されれば、保険料の納付が猶予されます。なお、10年以内であれば、保険料を追納することができます。(3年目から加算がつきます)
2.学生納付特例期間の保険料が追納されない場合は、老齢基礎年金の額には反映されませんが、年金を受ける資格期間には算入されます。
3.学生納付特例期間中の病気やけがで障害が残った場合には、障害の程度に応じ、障害基礎年金を受けることができます。(手続きが遅れると受けられないことがありますので、ご注意ください)
*若年者納付猶予制度
学生以外の若年者(30歳未満)の方を対象に、世帯主の所得にかかわらず、本人及び配偶者の所得が一定額以下であれば、申請により保険料の納付が猶予される若年者納付猶予制度が平成17年4月から実施されています。
なお、10年以内であれば、保険料を追納することができます。ただし、2年を過ぎると当時の保険料に一定の加算がつきます。保険料が追納されない場合は、老齢基礎年金の額には反映されませんが、年金を受ける資格期間に算入されます。
*第3号被保険者の届出
第3号被保険者(会社員や公務員等に扶養されている配偶者)の届出は、配偶者の勤務先が窓口となります。
年金の給付
手続き方法
| 種類 | 手続き先 | |
|---|---|---|
| 老齢基礎年金 | 第1号被保険者の記録のみ(合算なし) | 市町村 |
| 老齢基礎年金 | 第1号被保険者の記録のみ(合算あり) | 年金事務所 |
| 老齢基礎年金 | 第2号被保険者の記録のあるとき | 年金事務所 |
| 老齢基礎年金 | 第3号被保険者の記録のあるとき | 年金事務所 |
| 障害基礎年金 | 第1号被保険者のとき | 市町村 |
| 障害基礎年金 | 第2号被保険者のとき | 年金事務所 |
| 障害基礎年金 | 第3号被保険者のとき | 年金事務所 |
| 遺族基礎年金 | 第1号被保険者のとき | 市町村 |
| 遺族基礎年金 | 第2号被保険者のとき | 年金事務所 |
| 遺族基礎年金 | 第3号被保険者のとき | 年金事務所 |
※寡婦年金、死亡一時金の手続き先は、市町村です。
老齢基礎年金
保険料を納めた期間などが25年以上ある人に支給されます。
年金額(平成23年度)
保険料納付済月数 + 全額免除月数×1/2 + 半額免除月数
×3/4 + 4分の3免除月数×5/8 + 4分の1免除月数×7/8
788,900円×────────────────────────────────
40年(加入可能年数)×12月
※平成21年3月以前の被保険者期間については、次の割合で計算されます。
全額免除月数×1/3、半額免除月数×2/3、4分の3免除月数×1/2、4分の1免除月数×5/6
※支給開始年齢は65歳ですが、本人の希望によって繰り上げて60歳から、また、繰り下げて66歳から支給を受けることができます。
障害基礎年金
国民年金加入中や20歳前の病気やけがで障害者になったときに支給されます。
1. 国民年金の加入中に初診日のある病気やけがで障害者になったとき、または初診日が60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる人が障害者になったとき
受給要件は、(ア)と(イ)に該当していることが必要です。
(ア)初診日(障害の原因となった病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日)の前々月までの加入期間の3分の2以上保険料を納めていること。(免除、若年者納付猶予、学生納付特例の期間を含む)また、初診日が平成28年3月31日までにあるときは、特例として初診日の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。
(イ)障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月以内に症状が固定した日)に国民年金法施行令で定める1級または2級の障害の状態にあること。
2.20歳前に初診日のある病気やけがで障害者になったとき
受給要件は、(ウ)に該当していることが必要です。
(ウ)障害認定日が20歳前のときは20歳に達したとき、20歳以降のときは障害認定日に国民年金法施行令で定める1級または2級の障害の状態にあること。(この場合、本人の所得制限があります)
年金額(平成23年度)
| 等級 | 支給額 |
|---|---|
| 1級障害 |
986,100円
|
| 2級障害 |
788,900円
|
障害基礎年金を受けられるようになった当時、受給者によって生計を維持されている子(18歳未満か20歳未満の障害者)があるときに、次の額が子の加算として給付されておりましたが、平成23年4月1日より、受給権発生後に子を持ち、その子との間で生計維持関係がある場合にも子の加算が行うこととされています。
| 加算対象の子 | 加算額 |
|---|---|
| 第1子・第2子(1人につき) |
各227,000円
|
| 第3子以降(1人につき) |
各 75,600円
|
遺族基礎年金
国民年金に加入している人や老齢基礎年金を受ける資格のある人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子のある妻、または子(18歳未満か20歳未満の障害者)に支給されます。
受給要件は、次のいずれかに該当していることが必要です
(1) 国民年金加入中に死亡し、死亡日の前々月までの加入期間の3分の2以上保険料を納めていること。(免除、若年者納付猶予、学生納付特例の期間を含む)また、死亡日が平成28年3月31日までにあるときは、特例として死亡日の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。
(2)老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
年金額(平成23年度)
| 子のある妻の受給額 | 子のみの場合の受給額 |
| 1人のとき1,015,900円 | 1人のとき788,900円 |
| 2人のとき1,242,900円 | 2人のとき1,015,900円 |
| 3人のとき1,318,500円 | 3人のとき1,091,500円 |
付加年金
定額の保険料に、月額400円の付加保険料を納めることにより、納めた月数×200円で計算した金額が老齢基礎年金に加算されます。(国民年金基金の加入者は加入できません)
寡婦年金
第1号被保険者の期間だけで老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係があった妻に60歳から65歳までの間支給され、年金額は夫が受給できた老齢基礎年金額の4分の3です。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が何の年金も受けずに死亡し、また、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合、納めた期間に応じてその遺族に12万~32万円が支給されます。
その他の制度
国民年金基金
老齢基礎年金に上乗せして、より豊かな老後の保障をする公的な年金制度です。
掛金は、税制上の優遇をうけられます。
問い合わせ
兵庫県国民年金基金〒651-0083神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
神戸商工貿易センタービル10階1009号室
フリーダイヤル0120-65-4192
電話078-271-2535
国民年金基金連合会ホームページhttp://www.npfa.or.jp/
特別障害給付金制度
国民年金制度の発展過程において生じた特別の事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象とした福祉的措置として、特別障害給付金制度が平成17年4月から実施されています。
対象者は、
(1)平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生。
(2)昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金、共済組合等の加入者の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳未満に障害状態に該当された方に限られます。
なお、障害基礎年金や、障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
支給額は、1級=月額49,650円,2級=月額39,720円(いずれも所得制限あり。平成23年4月1日現在)
老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額相当は支給されません。また、経過的福祉手当を受給されている方は、特別障害給付金を受けると、経過的福祉手当の受給資格は喪失します。
給付金は、請求月の翌月から支給されます。給付金を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。
厚生年金や国民年金保険料の納付に関する問い合わせ
尼崎年金事務所 尼崎市東難波町2-17-55電話:.06-6482-4591(国民年金課)
日本年金機構ホームページhttp://www.nenkin.go.jp/
年金に関する電話相談窓口一覧
|
内容 |
名称 |
電話番号 |
|
お手元に届いた回答票のお問い合わせや一般の年金に関するご相談 |
ねんきんダイヤル |
0570-05-1165 ※IP電話・PHSからは 03-6700-1165 |
|
ねんきん定期便に関するご相談 |
ねんきん定期便専用ダイヤル |
0570-058-555 ※IP電話・PHSからは 03-6700-1144 |
- 部署名:健康福祉部地域福祉室国保年金課(国民年金)
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
- 電話:072-784-8039 ファックス:072-784-8124






















