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ホーム健康福祉部国保年金課>国民健康保険について

国民健康保険について

更新日 2011年06月17日
国民健康保険制度とは

 

私たちは、いつ、どんなとき病気やケガをするかわかりません。国民健康保険制度とは、そのようなときに安心してお医者さんにかかれるように、日ごろから加入者みんなが収入に応じて保険税を出し合い、必要な医療費にあて、私たちの健康を保持向上することを目的とした制度です。

手続き(届け出は14日以内に)

国保に入る

こんな場合は手続きを 手続きに必要なもの
伊丹市に転入したとき 市民課で転入届提出後、異動届、印鑑。家族の一部が転入したときは国民健康保険被保険者証も必要です。
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書、印鑑、年金受給者の方は年金証書(年金裁定通知書)
*運転免許証やパスポートなどで本人の確認ができれば、保険証の即日交付が可能です。
子どもが生まれたとき

国民健康保険被保険者証と印鑑
*子どもが生まれたときは、他の健康保険に加入できる場合を除き、出生した日から14日以内(市民課へ出生届提出後)に、国民健康保険に加入しなければなりません。
生活保護が廃止されたとき 生活保護廃止証明書、印鑑

国保をやめる

こんな場合は手続きを 手続きに必要なもの
伊丹市から転出したとき 市民課で転出届提出後、異動届、国民健康保険被保険者証、印鑑
職場の健康保険に入ったとき 職場の被保険者証、国民健康保険被保険者証、印鑑
死亡したとき

国民健康保険被保険者証、印鑑

※被保険者が死亡したときに、葬祭を行った方(喪主)に対して葬祭費が支給されます。

手続きに必要なものについては、「葬祭費の申請」をご確認ください。

生活保護が適用されたとき 生活保護適用証明書、国民健康保険被保険者証、印鑑

その他

こんな場合は手続きを 手続きに必要なもの

出産育児一時金の申請
※直接支払制度を利用しない場合のみ、国保年金課に申請します。
申請書のダウンロード

平成21年10月1日より、退院時の窓口で出産費用を出来るだけ現金で支払わなくても済むようにすることを目的とした出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度が実施されています。この制度を利用しない場合は、以下のとおり直接国保年金課にて出産育児一時金の申請をすることができます。

 

(申請に必要なもの)
(1)国民健康保険被保険者証

(2)医師または助産師が発行した出生証明書等の出産の事実を証明する書類

(3)医療機関等から交付される代理契約に関する文書の写し

(4)領収・明細書の写し(「直接支払制度を用いていない旨」の記載及び「産科医療補償制度の加算対象出産であることを証するスタンプ」の押印がなされているもの)

(5)印鑑と銀行口座の分かるもの

葬祭費の申請(死亡したとき)

葬祭費支給申請書のダウンロード

国民健康保険の被保険者が死亡したときに、葬祭を行った方(喪主)に対して、葬祭費として3万円が支給されます。

(申請に必要なもの)

(1)国民健康保険被保険者証

(2)葬祭を行った人の銀行口座のわかるもの

(3)葬祭を行った証明となるもの※

※会葬礼状・葬祭費用の領収書等(死亡した被保険者と喪主の名前の両方の記載のあるもの)

(4)印鑑

住所、氏名、世帯主、世帯を変更したとき 市民課で異動・変更届提出後、異動届、国民健康保険被保険者証、印鑑
退職者医療制度に該当するとき 国民健康保険被保険者証、年金証書(年金裁定通知書)、印鑑
保険証をなくしたり、破損したとき (再発行の手続き) 印鑑、写真入りの公的機関発行の身分証明書
被保険者が修学などのため他の市区町村に居住するとき 国民健康保険被保険者証、在学証明書、印鑑
交通事故など第三者から傷害を受け、国保を使って治療を受けるときには、ただちに届け出が必要です
※新規加入手続きの際に公的機関発行の身分証明書等(写真入り)により本人確認ができれば国民健康保険被保険者証は即日交付できます
※本人確認ができれば印鑑不要の場合があります
 
給付内容(平成21年4月現在)
こんなとき 条件と必要な書類 給付内容
病気やけがをしたとき 国保を取り扱っている医療機関へ国民健康保険被保険者証を提出 医療機関の窓口で支払う費用は3割(義務教育就学前は2割、70歳以上の方は1割または3割)です。
資格証明書で治療を受けたとき 国保年金課からの通知が来てから印鑑、領収書などを持参のうえ「特別療養費」の申請にお越しください 要した費用のうち、審査のうえ承認された医療費の7割(義務教育就学前は8割、70歳以上の方は9割または7割)を払い戻します。
*払い戻しは世帯主の口座に振り込みます。
銀行口座のわかるものを忘れずに
旅行先や急病などでやむを得ず国民健康保険被保険者証を提出しないで治療を受け全額負担したとき やむを得ない事情かどうか国保で審査します。診療報酬明細書、領収書、国民健康保険被保険者証、印鑑  要した費用のうち、審査のうえ承認された医療費の7割(義務教育就学前は8割、70歳以上の方は9割または7割)を払い戻します。
*払い戻しは世帯主の口座に振り込みます。
銀行口座番号を忘れずに
柔道整復師の施術を受けたとき 施術明細書、領収書、国民健康保険被保険者証、印鑑  要した費用のうち、審査のうえ承認された医療費の7割(義務教育就学前は8割、70歳以上の方は9割または7割)を払い戻します。
*払い戻しは世帯主の口座に振り込みます。
銀行口座番号を忘れずに
コルセットを作ったとき 医師の意見書、装具装着証明書、領収書、領収明細書、国民健康保険被保険者証、印鑑  要した費用のうち、審査のうえ承認された医療費の7割(義務教育就学前は8割、70歳以上の方は9割または7割)を払い戻します。
*払い戻しは世帯主の口座に振り込みます。
銀行口座番号を忘れずに
はり、灸を受けたとき 医師の同意書、はり灸師の明細書付領収書、国民健康保険被保険者証、印鑑  要した費用のうち、審査のうえ承認された医療費の7割(義務教育就学前は8割、70歳以上の方は9割または7割)を払い戻します。
*払い戻しは世帯主の口座に振り込みます。
銀行口座番号を忘れずに
同じ月に同じ病院で支払った額(一部負担金)が一定額を超える高額の場合 国保年金課からの通知が来てから、印鑑、領収書など持参のうえ「高額療養費」の申請にお越しください 一定額を超える部分について払い戻します。ただし、室料差額、歯科の自由診療等保険のきかないものは対象となりません
海外渡航中に急病などで治療を受けたとき 医師の診療内容明細書、領収明細書。それらの日本語翻訳文(市役所窓口に備え付けの様式)、印鑑 日本国内での保険診療の範囲内で給付

※本人確認ができれば印鑑不要の場合があります。

東日本大震災で被災された方々へ

平成23年7月1日から医療機関等の窓口での取扱いが変更になります。

1.医療機関等において,保険診療等を受ける際には,窓口での保険証の提示が必要になります

2.医療機関等における窓口負担が免除となるためには,一部負担金等の免除証明書の提示が必要となります。

3.対象の方は,免除証明書の申請手続きが必要となります。

チラシ

入院時食事療養費の支給

入院中の食事にかかる費用のうち、一食260円を自己負担していただき、残りを国保が入院時食事療養費として負担します。
ただし、住民税非課税世帯の人は申請により(減額認定証の発行を受ければ)減額されます。

 

国民健康保険税

 

国民健康保険の運営資金(財源)は、主に保険税(国保の掛け金)と国と県の補助金でまかなわれています。もし保険税が滞納になると、国保事業の運営に支障をきたすことになりますので、保険税は必ず期日までに納めましょう。国保税の額は、その世帯の加入者数や加入者の所得額などによって決まります。そして資格のできた月から国保税がかかり、資格のなくなった月からはかかりません。また、40歳以上65歳未満の人には、介護保険分の保険税が加算されます伊丹市では集金制をとっていませんので、お手数ですが、送付された納付書で納めていただくか、納付に便利な口座振替制度をご利用ください。

平成23年度の改定について

1.税率の変更について

平成23年度の税率等(均等割、平等割、所得割)については、以下のように変わります。

課税変更点.JPG

 

なお、介護保険分については変更はありません。

 

2.限度額の変更について

平成23年4月より、国民健康保険税の限度額が以下のように変わります。

■医療保険分の限度額

47万円→50万円

■後期高齢者支援金分の限度額

12万円→13万円

なお、介護保険分については変更はありません。

 

非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減措置等について

平成22年4月1日より、給与所得を有する人が、倒産・解雇などによる離職や、雇い止めなどにより離職されるなど、非自発的理由で失業した場合、申請により一定の期間、保険税を軽減する制度が開始されました。(そのほか、高額療養費などの負担区分判定においても前年度の給与所得を軽減して算定します。)◆くわしくはこちらをご覧ください。

 

保険税の計算方法(23年度分)

国民健康保険税は、4月から翌年3月までの1年間単位で、各課税区分(医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分)ごとの計算の合計額で決まります。

また、それぞれの課税区分では、均等割(人数に応じた負担部分)、平等割(1世帯あたりに応じた負担部分)、所得割(加入者全員の所得に応じた部分)の3つの要素から次のように計算されます。

 

税率表.JPG

 

基準総所得金額について

基準総所得金額は収入の種類により次のように算出します。

給与収入の場合.JPG

世帯内に所得がある人が複数いる場合は、上記の方法で個人毎の所得を算出し、それらを合算したものを世帯の基準総所得金額として計算します。

 

納付場所

納税通知書に記載されている銀行、信用金庫などの金融機関、ゆうちょ銀行(郵便局)、農協、コンビニエンスストア※

市役所、各支所、分室、くらしのプラザ、人権啓発センター

※コンビニエンスストアでは、納付書にバーコードが印字されていない場合、納付書額面金額が30万円以上の場合、納期限が過ぎている場合、又は金額が訂正されている場合は、コンビニエンスストアでは納付できません。

 

口座振替制度

日頃、不在がちな人や忙しい人などに便利な口座振替による保険税納付をお勧めします。
口座振替なら、一度手続きをしておけば、毎月自動的に保険税を納めることができますので、確実で安心です。ぜひこの機会に、口座振替に!
銀行、信用金庫などの預金口座から納期ごとに自動的に納付する方法です。ご希望の人は「伊丹市市税口座振替依頼書」に所定の事項を記入、銀行届出印を押印してポストに投函してください。
口座振替依頼書は金融機関窓口、市役所本庁、各支所・分室、くらしのプラザ、人権啓発センターにあります。

納付期限

下記の表の各月末。ただし、納付期限日が土曜・日曜、祝日に当たるときは翌銀行営業日となります(12月と3月は25日納期)。

1期
2期
3期
4期
5期
6期
7期
8期
9期
10期
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4, 5月については納期を設けておりません。(一部途中加入された方などを除く)
国民健康保険税の納付が困難な場合について

災害、病気、失業等により、やむを得ず国民健康保険税を納付することが困難になった場合は、分割納付や減免制度がありますので、お早めに国保年金課までご相談ください。現在、国保に加入している人でも年収が130万円未満(60歳以上の人は180万円未満)の場合で配偶者や子どもが会社の健康保険に加入している場合は、その被扶養者として認定されることがありますので、会社で扶養家族の手続きをしてください。扶養家族として認定されますと、国保からは脱退することになりますので、会社の被保険者証と国民健康保険被保険者証、印鑑を持って手続きにお越しください。なお、会社の健康保険は被扶養者の人数が増えても保険料は変わりません。

また、平日の窓口開設時間にご来庁できない方につきましては、定期的に夜間・休日窓口を設けておりますので是非ご利用ください。

◆夜間・休日の納税相談窓口のページへ

特定健診・特定保健指導について

これまで、健診は市区町村が中心となって実施してきましたが、平成20年4月から医療保険者(国民健康保険、社会保険、共済組合など)が40歳以上75歳未満の方を対象に特定健診を実施しております。伊丹市国民健康保険にご加入のみなさんへは、伊丹市国保年金課が「特定健診」を実施いたします。特定健診では、メタボリックシンドロームとその予備群の人を早期発見していきます。また、健診結果から対象者を選定し、対象者に合わせた効果的な保健指導を実施します。

◆くわしくはこちらをご覧ください

 

人間ドックの助成

伊丹市国民健康保険の加入者に人間ドックの一部助成を行っています。助成を受けられるのは次のすベてに該当する人です。
*伊丹市国民健康保険の加入期間が6ヵ月以上の人
*年齢が30歳以上の人

手続きは、市立伊丹病院、近畿中央病院、(財)尼崎健康・医療事業財団ハーティ21のいずれかに、直接、申し込みを行い、受診日が決まりましたら、国民健康保険被保険者証と印鑑を持って国保年金課で「人間ドック利用券」の交付申請をしてください。なお、その他の医療機関などで人間ドックを受診される場合には、事前にご相談ください。

※なお、平成20年4月より、特定健診の実施に伴い、人間ドックの健診内容に特定健診の内容が含まれているときは、特定健診を受診したことになりますので助成を受けられる方は、問診票と受診結果の提出をお願いします。

お問い合わせ先  
  • 部署名:健康福祉部地域福祉室国保年金課(国民健康保険)
  • 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
  • 電話:072-784-8040 ファックス:072-784-8124