平成21年4月から9月に新規に要介護認定を申請された皆様へ
・平成21年10月より要介護認定の方法が見直されました。
・「非該当」とされた方で、実情と一致していないと思われる場合は、再申請を行うことができます。
・認定された要介護度が実情と一致しないと思われる場合は、区分変更申請を行うことができます。
・「非該当」とされた方で、実情と一致していないと思われる場合は、再申請を行うことができます。
・認定された要介護度が実情と一致しないと思われる場合は、区分変更申請を行うことができます。
○平成21年4月に行った、要介護認定の見直しについて、その影響を有識者・関係者からなる厚生労働省の検討会において検証したところ、認定のばらつきは是正されているものの、軽度者等の割合が増加していることが明らかになったことから、平成21年10月1日より、新たに認定方法を見直しました。
○要介護認定の結果、
(1)「非該当」と判定された方で、実情と一致していないと思われる場合は、再申請を行うことができます。(※必ず認定されることを保証するものではなく、再度「非該当」となる場合もあります。)
(2)「要支援1」、「要支援2」または「要介護1」~「要介護5」と認定された方で、その介護度が実情と一致していないと思われる場合は、有効期間終了前であっても区分変更申請を行うことができます。(※必ず希望どおりの要介護度で認定されることを保証するものではありません。)
- 部署名:健康福祉部健康生活室介護保険課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
- 電話:072-784-8037 ファックス:072-784-8006






















