• ホーム
  • 伊丹市の紹介
  • 伊丹市べんり帳
  • 市のしくみ・市政
  • よくある質問
  • 組織一覧
  • サイトマップ
  • Foreign Language

文字サイズ 拡大 縮小 色変更 標準 1 2 3 音声 今すぐ、らくらくWEB散策を起動する ホームページ音声読み上げソフトらくらくWEB散策について

 
ホーム健康福祉部介護保険課>伊丹市だけの在宅サービスをはじめます(市町村特別給付)

伊丹市だけの在宅サービスをはじめます(市町村特別給付)

軽度な方の通院のお手伝いや、認知症の方の在宅の見守りサービスを市独自のサービスとして創設します。サービスの実施にかかる費用は、利用者の方の一部負担と65歳以上の方の保険料でまかないます。
利用を希望される方は、担当ケアマネジャーや、地域包括支援センター・介護支援センターにお問い合わせください。

認知症高齢者見守り等サービスについて

目的

在宅の認知症高齢者に対し、見守り介助等を訪問介護事業所が行うことで、介護者家族の負担を軽減し、本人の在宅生活の継続を支援すること

サービス対象者

伊丹市内に居住する伊丹市の介護保険被保険者で、下記の要件を満たす方

(1)介護保険の要介護または要支援の認定を受けている方
(2)認知症高齢者自立度判定基準において1~3ランクに該当する方
※未受給者で認定を受けていない方は、本サービスの申請と同時に介護保険認定申請を行ってください
(3)認知症に関連する以下の問題行動のうちいずれか一つに該当している方
・目的もなく動き回ること
・外出すると家などに1人で戻れなくなること
・1人で外に出たがり目が離せないこと
・その他(見守り等の支援が必要になる問題行動)

サービス内容

介護給付(介護予防給付)の対象とならない次の事業
(1) 見守り
(2) 話し相手
(3) 外出介助(散歩)
※その他認知症の周辺症状を緩和することを目的とした援助が必要となる場合は個別に介護保険課に相談を行うこと
利用回数・時間 1日1時間単位で、最長4時間まで。原則週1回まで。
費用及び利用料 1時間あたり3,000円(利用者負担500円市支給額2,500円)
サービスを提供する訪問介護事業所 市内に住所のある指定訪問介護・指定介護予防訪問介護事業所
※ 支給額の受領委任払い同意書(様式別紙)を提出すること
利用方法

(介護保険サービス受給者)
(1) ケアプランを担当するケアマネジャー(居宅介護支援事業所)を窓口とします。
※要支援1・2の方は地域包括支援センターまたは委託先居宅介護支援事業所のケアマネジャーが窓口になります。
(2) ケアマネジャーは、見守り等サービスを提供する指定訪問介護事業所と調整を行います。
(3) 認知症高齢者見守り等サービス許可申請書(様式1)に必要事項を記載の上、認知症高齢者見守り等サービスを組み込んで作成したケアプラン第1・2・7表の写しを添付して市に提出します。
(4) 市はケアマネジャーを通じて、審査結果を申請者(様式2)に通知します。サービス利用許可期間は利用開始月から6ヶ月間です。
(5) サービスの提供後、指定訪問介護事業所は利用者から利用料の請求を行い、かかる費用の残額の請求を市介護保険課に行います(様式3)
(6) ケアマネジャーは、当該サービスの利用の効果についてモニタリングを行い、6ヵ月後のサービスの利用継続が必要となる場合は上記(1)~(4)の更新手続きを行います。

(介護保険サービス受給者)
(1) ケアプランを担当するケアマネジャー(居宅介護支援事業所)を窓口とします。
※要支援1・2の方は地域包括支援センターまたは委託先居宅介護支援事業所のケアマネジャーが窓口になります。
(2) ケアマネジャーは、見守り等サービスを提供する指定訪問介護事業所と調整を行います。
(3) 認知症高齢者見守り等サービス許可申請書(様式1)に必要事項を記載の上、認知症高齢者見守り等サービスを組み込んで作成したケアプラン第1・2・7表の写しを添付して市に提出します。
(4) 市はケアマネジャーを通じて、審査結果を申請者(様式2)に通知します。サービス利用許可期間は利用開始月から6ヶ月間です。
(5) サービスの提供後、指定訪問介護事業所は利用者から利用料の請求を行い、かかる費用の残額の請求を市介護保険課に行います(様式3)
(6) ケアマネジャーは、当該サービスの利用の効果についてモニタリングを行い、6ヵ月後のサービスの利用継続が必要となる場合は上記(1)~(4)の更新手続きを行います。

要支援者への通院介助サービスについて

目的

在宅の介護予防訪問介護(要支援1・2)を利用している方で、通院介助が必要と市が認める方に対し、訪問介護事業所が通院介助を行った場合にかかった費用の助成を行い、軽度者の健康を維持し、在宅生活の継続を支援することを目的とします。

サービス対象者

伊丹市内に居住する伊丹市の介護保険被保険者で、下記の要件を満たす方です。

(1) 介護保険の要支援1または2の認定を受けている方
(2) 介護保険の介護予防訪問介護サービスを利用している方
(3) 要支援1の方で、通院介助以外の介護予防訪問介護が週1回必要な方または、要支援2の方で通院介助以外の介護予防訪問介護が週2回必要な方

サービス内容

伊丹市に住所のある指定介護予防訪問介護事業所訪問介護員による通院介助サービス
利用回数・時間 1時間単位で、上限3時間まで。月2回まで利用可。
費用及び利用料 1時間あたり3,000円(利用者負担500円市支給額2,500円)
サービスを提供する訪問介護事業所 市内に住所のある指定介護予防訪問介護事業所
※ 支給額の受領委任払い同意書(様式)を提出すること
利用方法

(1) ケアプランを担当する地域包括支援センターまたは委託先居宅介護支援事業所のケアマネジャーを窓口とします。
(2) ケアマネジャーは、通院介助サービスを提供する指定介護予防訪問介護事業所と調整を行います。
(3) 要支援者に対する通院介助サービス許可申請書(様式1)に必要事項を記載の上、要支援者に対する通院介助サービスを組み込んで作成した利用者基本情報・提供票および別表の写しを添付して市に提出します。
(4) 市はケアマネジャーを通じて、審査結果を申請者(様式2)に通知します。サービス利用許可期間は利用開始月から6ヵ月間です。
(5) サービスの提供後、指定介護予防訪問介護事業所は利用者から利用料の請求を行い、かかる費用の残額の請求を市介護保険課に行います(様式3)
(6) ケアマネジャーは、当該サービスの利用の効果についてモニタリングを行い、6ヵ月後のサービスの利用継続が必要となる場合は上記(1)~(4)の更新手続きを行います。

その他

  • 伊丹市市町村特別給付(認知症高齢者見守り等サービス事業及び要支援者に対する通院介助サービス事業)の支給は、平成21年4月利用分から、平成24年3月利用分までの3年間となります。

  • 市町村特別給付の利用料は、高額介護サービス費支給(および高額医療合算費支給)の対象になりません。
お問い合わせ先 
  • 部署名:健康福祉部地域福祉室介護保険課
  • 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
  • 電話:072-784-8037 ファックス:072-784-8006