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介護保険サービス

どんなサービスが受けられるの?

要支援と要介護とでは、サービスの種類が同じでも内容が異なってきます。
要支援の方は、生活機能の低下を防ぐ観点から、生活機能をできるだけ維持・改善し、またリハビリテーションで機能改善を図る予防中心のサービスとなります。
そして要介護の方は、重度化を防止し、生活機能の改善を図りながら、利用者本人ができるだけ自立した生活を送れるように支援するサービスを受けられます。

(1)在宅で受けるサービス

  自宅を訪問する
サービス
(1割負担)
日帰りで通う
サービス
(1割負担+食費)
施設への短期入所サービス
(1割負担+食費+居住費)
福祉用具住宅改修
(1割負担)
その他
介護(介護予防)
サービス
「訪問介護」
ホームヘルパーの訪問
「訪問看護」
看護師等の訪問
「訪問入浴介護」
入浴車の訪問
「居宅療養管理指導」
医師等による指導
「通所介護」
デイサービスセンター等への通所
「通所リハビリテーション」
介護老人保健施設等への通所
※一部負担(1割負担)のほかに食費負担あり
「短期入所生活介護」
介護老人福祉施設等への短期入所
「短期入所療養介護」
介護老人保健施設等への短期入所
※一部負担(1割負担)のほかに食費・居住費負担あり
「福祉用具貸与」
車いす・特殊寝台などをレンタル
「福祉用具購入費支給」
腰掛便座などの購入費を支給(上限額:年間10万円)
「住宅改修費支給」
手すりの取付や段差の解消などの改修費支給(上限額:同一住居で20万円)
「特定施設入居者生活介護」
有料老人ホーム等での介護
※一部負担(1割負担)のほかに、食費・共益費・居住費などの料金について負担する必要あり
地域密着型
サービス
  「認知症対応型通所介護」
認知症高齢者向けの通所介護
※一部負担(1割負担)のほかに食費負担あり
    「認知症対応型共同生活介護」
小規模住居での認知症高齢者の共同生活を支援
※一部負担(1割負担)のほかに、食費・共益費・居住費などの料金について負担する必要あり
「小規模多機能型居宅介護」
一定のサービス拠点に利用者登録し、訪問・通所・短期の宿泊により、食事・入浴・排泄等の介護・その他の日常生活上の世話及び機能訓練が受けられます。
※複数の事業所を利用することはできません
   

 

(2)施設で受けるサービス

「施設サービス」は、どのような介護が必要かによって、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設の3種類に分かれます。この中から入所する施設を選び、利用者が直接施設に申し込み、契約を結びます。(1割負担+食費・居住費)
※「要支援1」「要支援2」の方は利用できません

 介護老人福祉施設

常に介護が必要で、自宅での介護が困難な方が入所します。食事・入浴・排泄などの日常生活の介護や健康管理が受けられます。

 介護老人保健施設

 病気やケガなどの治療後、病状が安定し、リハビリに重点をおいたケアが必要な方が入所します。医学的な管理のもとで、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。

 介護療養型医療施設

急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする方のための医療機関の病床です。療養上の世話・看護・医学的な管理のもとで介護、リハビリテーション等が受けられます。

お問い合わせ先 
  • 部署名:健康福祉部地域福祉室介護保険課
  • 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
  • 電話:072-784-8037 ファックス:072-784-8006