介護保険サービス
どんなサービスが受けられるの?
要支援と要介護とでは、サービスの種類が同じでも内容が異なってきます。
要支援の方は、生活機能の低下を防ぐ観点から、生活機能をできるだけ維持・改善し、またリハビリテーションで機能改善を図る予防中心のサービスとなります。
そして要介護の方は、重度化を防止し、生活機能の改善を図りながら、利用者本人ができるだけ自立した生活を送れるように支援するサービスを受けられます。
(1)在宅で受けるサービス
| 自宅を訪問する サービス (1割負担) |
日帰りで通う サービス (1割負担+食費) |
施設への短期入所サービス (1割負担+食費+居住費) |
福祉用具住宅改修 (1割負担) |
その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 介護(介護予防) サービス |
「訪問介護」 ホームヘルパーの訪問 「訪問看護」 看護師等の訪問 「訪問入浴介護」 入浴車の訪問 「居宅療養管理指導」 医師等による指導 |
「通所介護」 デイサービスセンター等への通所 「通所リハビリテーション」 介護老人保健施設等への通所 ※一部負担(1割負担)のほかに食費負担あり |
「短期入所生活介護」 介護老人福祉施設等への短期入所 「短期入所療養介護」 介護老人保健施設等への短期入所 ※一部負担(1割負担)のほかに食費・居住費負担あり |
「福祉用具貸与」 車いす・特殊寝台などをレンタル 「福祉用具購入費支給」 腰掛便座などの購入費を支給(上限額:年間10万円) 「住宅改修費支給」 手すりの取付や段差の解消などの改修費支給(上限額:同一住居で20万円) |
「特定施設入居者生活介護」 有料老人ホーム等での介護 ※一部負担(1割負担)のほかに、食費・共益費・居住費などの料金について負担する必要あり |
| 地域密着型 サービス |
「認知症対応型通所介護」 認知症高齢者向けの通所介護 ※一部負担(1割負担)のほかに食費負担あり |
「認知症対応型共同生活介護」 小規模住居での認知症高齢者の共同生活を支援 ※一部負担(1割負担)のほかに、食費・共益費・居住費などの料金について負担する必要あり |
|||
| 「小規模多機能型居宅介護」 一定のサービス拠点に利用者登録し、訪問・通所・短期の宿泊により、食事・入浴・排泄等の介護・その他の日常生活上の世話及び機能訓練が受けられます。 ※複数の事業所を利用することはできません |
|||||
(2)施設で受けるサービス
「施設サービス」は、どのような介護が必要かによって、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設の3種類に分かれます。この中から入所する施設を選び、利用者が直接施設に申し込み、契約を結びます。(1割負担+食費・居住費)
※「要支援1」「要支援2」の方は利用できません
|
介護老人福祉施設 |
常に介護が必要で、自宅での介護が困難な方が入所します。食事・入浴・排泄などの日常生活の介護や健康管理が受けられます。 |
|
介護老人保健施設 |
病気やケガなどの治療後、病状が安定し、リハビリに重点をおいたケアが必要な方が入所します。医学的な管理のもとで、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。 |
|
介護療養型医療施設 |
急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする方のための医療機関の病床です。療養上の世話・看護・医学的な管理のもとで介護、リハビリテーション等が受けられます。 |
- 部署名:健康福祉部地域福祉室介護保険課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
- 電話:072-784-8037 ファックス:072-784-8006






















