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ホーム健康福祉部介護保険課介護保険制度について>介護保険料はこうなります

介護保険料はこうなります

65歳以上の方(第1号被保険者といいます)の保険料は、本人や世帯の所得状況に応じて下記のように、9つの段階区分になっています。
平成21年度から23年度の各年度に納めていただく保険料は次のとおりです。

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料

区分
対象者
負担割合
保険料年額
第1段階
生活保護または老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の場合
基準額の50%
25,200円
第2段階
世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入が80万円以下である場合
第3段階
世帯全員が市民税非課税で第2段階に該当しない場合
基準額の75%
37,800円
第4段階
市民税課税世帯でご本人が市民税非課税かつ、合計所得額+課税年金収入額が80万以下の場合
基準額の87.5%
44,100円
市民税課税世帯でご本人が市民税非課税であり、上記以外の場合 (基準月額4,200円)
基準額
50,400円
第5段階
ご本人が市民税課税で合計所得金額が125万円未満の場合
基準額の112.5%
56,700円
第6段階
ご本人が市民税課税で合計所得金額が125万円以上200万円未満の場合
基準額の125%
63,000円
第7段階  ご本人が市民税課税で合計所得金額が200万円以上400万円未満の場合  基準額の150%
75,600円
第8段階  ご本人が市民税課税で合計所得金額が400万円以上600万円未満の場合  基準額の175%
88,200円
第9段階
ご本人が市民税課税で合計所得金額が600万円以上の場合
基準額の200%
100,800円

※納付する保険料(年額)は100円未満の額を切り捨てた額です。

※支払った介護保険料については、税の申告や年末調整のときに、社会保険料控除の対象となります。

第1号被保険者の介護保険料はこうして決まります

保険料の基準額は、平成21~23年度の3年間における介護保険サービスに必要な費用(介護給付費)などの見込みのうち、第1号被保険者の保険料でまかなう分を、3年間の第1号被保険者の見込み数で割って算出します。

保険料は、介護保険事業計画に基づき、3年ごとに見直されます。この計画は、介護保険事業の円滑な実施のため、サービス量の見込みやサービスの円滑な提供を図るための事業などについて定めるものであり、また、保険料の算定基礎となるものです。

第2号被保険者(40歳~64歳の方)の保険料

医療保険分の保険料に介護保険分の保険料を合わせて支払います。介護保険分の保険料額は各医療保険者が、所得などに応じて決定します。第2号被保険者の保険料につきましては、市町村の国民健康保険担当課、あるいは健康保険組合などにお問い合わせください。

国民健康保険加入者

  • 所得や各世帯の加入者数などに応じて決まります。

健康保険や共済組合への加入者

  • 加入者本人の所得に応じて決まります。

介護保険料の納付の猶予・減免制度

災害などにより、生活が大変苦しく、保険料の支払が困難になった場合、保険料が減免されることがあります。

支払が困難な場合は、納付期限の7日前までに介護保険課にご相談ください。

介護保険料を納めないでいると

特別な事情がないのに保険料を滞納していると、次のような措置がとられます。納め忘れにご注意ください。

保険料を1年以上滞納すると

  • 利用料が費用の全額をいったん自己負担して、申請により後で保険給付分(費用の9割)が支払われます。

保険料を1年6ヵ月以上滞納すると

  • 一時的に保険給付が差し止めになったり、滞納していた保険料と相殺されたりします。

保険料を2年以上滞納すると

  • 利用者負担が未納期間(額)に応じて1割から3割に引き上げられ、高額介護(介護予防)サービス費の償還が受けられなくなります。
お問い合わせ先 
  • 部署名:健康福祉部地域福祉室介護保険課
  • 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
  • 電話:072-784-8037 ファックス:072-784-8006