要介護・要支援認定の申請
介護・支援が必要になったら
介護保険のサービスを利用するには、要介護・要支援認定を受けることが必要です。認定を受けるには、まず、そのための「要介護・要支援認定申請」をしなければなりません。
※緊急に介護サービスが必要になった場合には、認定結果が出る前に申請日からサービスを受けることもできます。
(ただし、「非該当」になった場合は全額自己負担になりますのでご注意ください。)
認定の流れ
訪問調査
市の調査員または市が委託した指定居宅介護支援事業者や介護保険施設等の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、調査します。
主治医意見書
市から主治医に、心身の障害の原因である病気などに関して意見書の記入を依頼します。
一次判定
認定調査の結果及び主治医意見書をもとに、コンピューターによる一次判定を行います。
審査・判定(二次判定)
医療・保健・福祉の専門家からなる介護認定審査会で、次判定結果資料及び訪問調査の特記事項と主治医意見書に基づき総合的に要支援・要介護度の審査・判定を行います。
認定結果の通知
市は、介護認定審査会の判定に基づき、介護保険給付の対象とならない「非該当」、新予防給付の対象となる「要支援1・2」、介護給付の対象となる「要介護1~5」と認定し、その結果を記載した「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」を送付します。
非該当(自立):要介護・要支援状態に該当しない場合
介護サービスの利用はできませんが、介護予防事業を利用して、状態の維持・改善を図ります。地域包括支援センターにご相談ください。
- 部署名:健康福祉部地域福祉室介護保険課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
- 電話:072-784-8037 ファックス:072-784-8006






















