介護保険サービスを利用したときの利用者負担について
利用者負担について
介護保険サービスを利用した場合、利用者は費用額の1割を負担します。ただし、サービス計画(ケアプラン)の作成費用については、利用者負担はありません(介護保険料の未納があると、自己負担の1割が3割になる場合があります。)。
福祉用具を購入した場合と住宅改修をした場合の費用は、利用者が費用の全額を支払い、後からその費用額の9割が介護保険から給付されます(償還払い)。ただし、受領委任払い登録事業者を利用することにより、1割負担のみでサービスを受けることができます。
ご利用のサービスの種類によっては、利用者負担額が医療費控除の対象となる場合があります。
低所得の方などに対する負担軽減措置
介護保険制度では、利用者の所得などに応じて、次のような負担軽減制度があります。
・居住費・食費の利用者負担額の減額
・高額介護サービス費の支給
・利用者負担の減免制度
その他の負担軽減制度
・障害者ホームヘルプサービスを利用していた方などの負担軽減の支援措置
・社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置
参考
医療費控除の対象となる介護保険サービス利用者負担額について
医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価(国税庁ホームページ)
医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービスの対価(国税庁ホームページ)
- 部署名:健康福祉部地域福祉室介護保険課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
- 電話:072-784-8037 ファックス:072-784-8006






















