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ホーム健康福祉部地域福祉課>戦傷病者及び戦没者遺族への援護について

戦傷病者及び戦没者遺族への援護について

(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

第九回特別弔慰金の申請を受付けています。

   請求期限は、平成24年4月2日までです

【支給対象】

 戦没者等のご遺族(三親等内親族)であって、平成17年4月1日から平成21年3月31日の間に、公務扶助料や遺族年金等を受けている方が亡くなるなどしたことにより、平成21年4月1日現在、公務扶助料や遺族年金などを受ける人がいない場合に限り、次の順位で最も順位が先の人、1人に支給します。

※なお、前回の特別弔慰金(第八回特別弔慰金)の受給権を取得している場合は、今回の特別弔慰金の支給の対象にはなりません。

(1)平成21年4月1日までに弔慰金(遺族国庫債券)の受給権を取得した人
(2)戦没者などの子
(3)戦没者などと生計をともにしていた(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(婚姻、養子縁組で平成21年4月1日に氏が変わっている人を除く)
(4)(3)以外の人で(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
(5)(1)~(4)以外の三親等内の家族(戦没者などの死亡まで引き続いて1年以上生計を共にしていた人に限る)


 ※トピックス「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部が改正されました」

【支給方法】

戦没者1人につき額面24万円、6年償還の記名国庫債券

【請求方法】

平成21年4月1日から市役所1階の地域福祉課で請求書を配布しております。
必要書類を添えて提出して下さい。(請求者の戸籍謄本等が必要です。)

【請求期限】

平成24年4月2日まで。
期限内に請求のない場合は受給できなくなります。

(2)戦没者の父母等に対する特別給付金

 最後の子又は孫を失ったことによる精神的痛苦を慰籍するため支給されています。

 支給対象者は、上記1.と同様に基準日において遺族年金等を受ける資格を有する父母や祖父母で、戦没者が死亡した当時、戦没者以外に氏を同じくする子や孫もなく、その後支給日までの間に氏を同じくする実の子や孫を有するに至らなかった人です。

 ※トピックス「戦没者の父母等に対する特別給付金支給法が改正されました」

請求期間は、平成20年4月18日~平成23年4月18日までです

【支給対象】

(1)第21回特別給付金国庫債券「い号」を受けられた戦没者等の父母、祖父母で、次のいずれにも該当する人。
・平成20年4月1日において公務扶助料、遺族年金等を受ける権利または受ける資格を有すること
・平成20年3月31日までの間に自然血族である子も孫もいないこと。

(2)第21回特別給付金国庫債券「い号」を受けておられない戦没者等の父母、祖父母にあっては、次のいずれにも該当する人。
・昭和42年4月1日から平成20年4月1日まで引き続き公務扶助料、遺族年金等を受ける権利または資格を有すること
・戦没者等の死亡した当時に戦没者等以外に子も孫もなく、その後、平成20年3月31日までに自然血族である子も孫もいないこと。

【支給方法】

額面100万円、5年償還の記名国庫債券

【請求方法】

市役所1階の地域福祉課で請求書を配布しております。
必要書類を添えて提出して下さい。(請求者の戸籍謄本等が必要です。)

【請求期限】

平成23年4月18日まで。
期限内に請求のない場合は受給できなくなります。

(3)戦没者等の妻に対する特別給付金

 一心同体ともいうべき夫を失ったことによる精神的痛苦を慰藉するため支給されます。

【支給対象】

 先の大戦において、公務上又は勤務に関連した傷病により死亡した者の妻で、基準日において遺族年金や公務扶助料等を受ける権利を有する方。


 ・平成23年の改正法による「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」の支給について

 ・各種特別給付金支給法及び特別弔慰金支給法に基づく援護

 ・戦没者等の妻に対する特別給付金支給法

お問い合わせ先 
  • 部署名:健康福祉部地域福祉室地域福祉課
  • 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
  • 電話:072-784-8099 ファックス:072-784-8036