兵庫県心身障害者扶養共済制度
障がいのある方に、将来の安心と保障をお約束します
この制度は道府県・指定都市が実施しています。
掛金は、所得税及び地方税とも全額所得控除され、年金・弔慰金には所得税はかかりません。
加入できる保護者の要件
障がいのある人を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次の要件をすべて満たしている方です。
(1)市内に住所があること。
(2)年齢が65歳未満(毎年4月1日時点)であること。
(3)特別の疾病又は障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
(4)障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。
障がいのある方の範囲
(1)知的障がい
(2)身体障がい(身体障害者手帳1級~3級)
(3)精神又は身体に永続的な障がいのある方で、(1)又は(2)と同程度の障がいと認められるもの。
掛金月額
|
加入者の年齢 |
H20.4月1日以降新規加入者 |
H20.3月以前加入者 |
(参考)旧掛金額 |
|---|---|---|---|
|
35歳未満の方
|
9,300円 | 5,600円 |
3,500円
|
|
35歳以上40歳未満の方
|
11,400円 | 6,900円 |
4,500円
|
|
40歳以上45歳未満の方
|
14,300円 | 8,700円 |
6,000円
|
|
45歳以上50歳未満の方
|
17,300円 | 10,600円 |
7,400円
|
|
50歳以上55歳未満の方
|
18,800円 | 11,600円 |
8,900円
|
|
55歳以上60歳未満の方
|
20,700円 | 12,800円 |
10,800円
|
|
60歳以上65歳未満の方
|
23,300円 | 14,500円 |
13,300円
|
年金の支給
(1)加入者が死亡し、又は重度の障がいと認められた時は、その月から障がいのある方に対し、次の年金が支給されます。
(2)年金は、障がいのある方の生涯にわたって支給されます。
|
1口加入の方
|
月額2万円(年額24万円)
|
|---|---|
|
2口加入の方
|
月額4万円(年額48万円)
|
【注】加入者又は障がいのある方に、次のような事故等があったときは、年金が支給されないことがあります。
(1)加入者が加入後1年以内に自殺したとき。
(2)加入者が犯罪行為又は刑の執行により死亡したとき。
(3)障がいのある方が故意に加入者を死亡させたとき。
(4)加入者が加入時の健康状態等の告知で事実を告げなかったり、不実のことを告げたとき。
(5)その他、加入者や障がいのある方の故意または重大な過失によるとき。
弔慰金等の支給
1年以上加入した後に、加入者より先に障がいのある方が死亡したときは、一時金として加入期間に応じて、次の弔慰金が支給されます。
|
加入期間 |
H20.4月以降加入者 |
H20.3月以前加入者 |
(参考)旧弔慰金 |
|
1年以上5年未満 |
5万円 |
3万円 |
2万円 |
|
5年以上20年未満 |
12万5千円 |
7万5千円 |
5万円 |
|
20年以上 |
25万円 |
15万円 |
10万円 |
脱退一時金の支給
5年以上加入した後に、加入者の申し出により、この制度から脱出したときは、一時金として加入期間に応じて、次の脱退一時金が支給されます。
|
加入期間 |
H20.4月以降加入者 |
H20.3月以前加入者 |
(参考)旧脱退一時金額 |
|
5年以上10年未満 |
7万5千円 |
4万5千円 |
3万円 |
|
10年以上20年未満 |
12万5千円 |
7万5千円 |
5万円 |
|
20年以上 |
25万円 |
15万円 |
10万円 |
扶養共済制度のしくみ

加入の手続き
(1)新規(初めて加入するとき。)
次の書類を添えてお申し込みください。書類は市役所地域福祉課にあります。
(1)加入等申込書
(2)住民票(保護者及び障がいのある方それぞれに必要です。)
(3)申込者(被保険者)告知書(保護者の健康状態を告知する書類です。)
(4)障がいの種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳・療育手帳及び年金証書等)
(5)年金管理者指定届書(障がいのある方が年金を管理することが困難なとき。)
【注】加入承認日は毎月1日とし、加入申込みから1~2か月程度を要します。
(2)転出(既に加入している方が、他の道府県・指定都市へ転出するとき。)
既に加入している方が、転出先で継続して加入する場合は、上記の(1)(2)及び(5)の書類と今まで加入していた加入者番号が必要です。
(3)口数追加(既に1口加入している人が、新たに2口目に加入をすること。)
上記の(1)(3)の書類が必要です。
こんなときは速やかにご連絡を
(1)加入者が死亡又は重度の障がいとなったとき。
(2)障がいのある方が加入者より先に死亡したとき。
(3)加入者が本制度から脱退するとき。
(4)加入者が他の道府県・指定都市に転出し、同制度から脱退するとき。
(5)加入者、障がいのある方、年金管理者の住所や名前が変わったとき。
(6)年金管理者が死亡したとき又は年金管理者を指定したり、変更しようとするとき。
(7)その他上記以外の変更等で不明な点があるとき。
お問い合わせ先
地域福祉課(市役所1階東フロア24番窓口)072-784-8099
兵庫県障害福祉課078-362-3193
心身障害者扶養共済制度加入者の皆様へ
~心身障害者扶養共済制度は平成20年4月1日に改正されました~
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 独立行政法人福祉医療機構 共済部からのお知らせ
心身障害者扶養共済制度(重要事項のご説明)(758KB; PDFファイル)
- 部署名:健康福祉部地域福祉室地域福祉課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
- 電話:072-784-8099 ファックス:072-784-8036






















