障害者特別給付金
国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日前に20歳に達していた外国人など、年金制度上、障害基礎年金等を受けることができない障がい者に対し、障害者特別給付金を支給します。
※平成23年(2011年)4月より、65歳以上の方について、本給付金と老齢・遺族厚生年金等との併給が新たに可能になりました。
※平成23年(2011年)4月より、65歳以上の方について、本給付金と老齢・遺族厚生年金等との併給が新たに可能になりました。
「障害者特別給付金」
対象者は、市内に居住し、身体障害者手帳(1~3級)、療育手帳(A・B1)、精神障害者保健福祉手帳(1~2級)のいずれかの手帳を持ち、次のいずれかの要件にあてはまる人で、制度上、障害基礎年金等の受給資格がなかった人です。
○昭和57年(1982年)1月1日前に満20歳に達していた日本国内に外国人登録をしていた人で、同日前に障がい者であった人。
○20歳以上の人で昭和61年(1986年)4月1日前の海外滞在中に障がいの初診日がある人。
※ただし、保険料の滞納や任意の未加入などによって、年金が受給できない人は対象になりません。また、生活保護を受けている人や、一定額以上の所得がある人については支給されません。
※公的年金を受給している人は、その年額を給付金年額から控除した額を支給します。
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身体障害者手帳 |
療育手帳 |
障害者手帳 |
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重度障がい者 |
1・2級 |
A判定 |
1級 |
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中度障がい者 |
3級 |
B1判定 |
2級 |
所得制限について
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扶養人数
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本人
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0人
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4,621,000円
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1人
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5,001,000円
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2人
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5,381,000円
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3人
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5,761,000円
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4人
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6,141,000円
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5人
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6,521,000円
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支給額
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対象者 |
支給月額(満額の場合) |
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重度障がい者 |
76,887円 |
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中度障がい者 |
32,870円 |
支払時期
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支給月 |
4月 |
7月 |
10月 |
1月 |
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対象月 |
1月から3月分 |
4月から6月分 |
7月から9月 |
10月から12月分 |
手続きの方法
身体障害者手帳または療育手帳、障害者手帳、本人名義の金融機関預金通帳、認印が必要です。
※詳しくは、地域福祉課(市役所1階24番窓口)までご相談ください。
TEL072-784-8099
- 部署名:健康福祉部地域福祉室地域福祉課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
- 電話:072-784-8099 ファックス:072-784-8036






















