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障害者特別給付金

国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日前に20歳に達していた外国人など、年金制度上、障害基礎年金等を受けることができない障がい者に対し、障害者特別給付金を支給します。

※平成23年(2011年)4月より、65歳以上の方について、本給付金と老齢・遺族厚生年金等との併給が新たに可能になりました。

「障害者特別給付金」

対象者は、市内に居住し、身体障害者手帳(1~3級)、療育手帳(A・B1)、精神障害者保健福祉手帳(1~2級)のいずれかの手帳を持ち、次のいずれかの要件にあてはまる人で、制度上、障害基礎年金等の受給資格がなかった人です。

 ○昭和57年(1982年)1月1日前に満20歳に達していた日本国内に外国人登録をしていた人で、同日前に障がい者であった人。

 ○20歳以上の人で昭和61年(1986年)4月1日前の海外滞在中に障がいの初診日がある人。

※ただし、保険料の滞納や任意の未加入などによって、年金が受給できない人は対象になりません。また、生活保護を受けている人や、一定額以上の所得がある人については支給されません。
※公的年金を受給している人は、その年額を給付金年額から控除した額を支給します。

 

 身体障害者手帳

 療育手帳

 障害者手帳

 重度障がい者

 1・2級

 A判定

 1級

 中度障がい者

 3級

 B1判定

 2級

 

所得制限について

扶養人数
本人
0人
4,621,000円
1人
5,001,000円
2人
5,381,000円
3人
5,761,000円
4人
6,141,000円
5人
6,521,000円

支給額

対象者

 支給月額(満額の場合)

 重度障がい者

76,887円

 中度障がい者

32,870円

支払時期

 支給月

4月 

7月 

10月 

1月 

 対象月 

 1月から3月分 

 4月から6月分 

 7月から9月 

 10月から12月分 

手続きの方法

身体障害者手帳または療育手帳、障害者手帳、本人名義の金融機関預金通帳、認印が必要です。

※詳しくは、地域福祉課(市役所1階24番窓口)までご相談ください。
TEL072-784-8099

お問い合わせ先 
  • 部署名:健康福祉部地域福祉室地域福祉課
  • 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
  • 電話:072-784-8099 ファックス:072-784-8036