特別障害者手当
更新日 2011年04月05日
対象者
20歳以上の重度障がい者で、日常生活において常時特別の介護を必要とする人。
ただし、社会福祉施設に入所している場合または病院等に3ヶ月を超えて入院している場合は対象となりません。
所得制限等
手当を受けようとする人と、その配偶者・扶養義務者の前年の所得が次の表の所得制限限度額以上あるときは、その年の8月から翌年の7月までの手当は支給されません。
なお、毎年1回(8月)に現況届の提出が必要です。
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扶養親族等の数
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受給者本人
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受給者の扶養義務者等
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0人
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3,604,000
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6,287,000
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1人
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3,984,000
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6,536,000
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2人
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4,364,000
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6,749,000
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3人
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4,744,000
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6,962,000
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4人
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5,124,000
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7,175,000
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5人
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5,504,000
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7,388,000
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支給額
(平成23年4月~) 26,340円
支払時期
2・5・8・11月の年4回払
手続きの方法
※詳しくは、地域福祉課(市役所1階東フロア 24番窓口)までご相談ください。TEL072-784-8099
- 部署名:健康福祉部地域福祉室地域福祉課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
- 電話:072-784-8099 ファックス:072-784-8036






















