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ホーム健康福祉部地域福祉課>障害者・高齢者等に関する手当について

障害者・高齢者等に関する手当について

障害者に関する手当

特別障害者手当

20以上の重度障害者で、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に支給されます(所得制限あり)。

ただし、社会福祉施設に入所または3ヶ月を超えて病院等に入院している場合は対象になりません。

重度心身障害者介護手当

20歳以上65歳未満で寝たきり状態が継続している重度障害者(身体障害者手帳1・2級または知的障害者(療育手帳最重度)を家庭で介護している非課税世帯の人に支給されます。ただし、社会福祉施設に入所している場合、過去1年間において介護保険サービスまたは自立支援給付サービス(年7日以内の短期入所は除く)を利用している場合、3ヶ月を超えて入院している場合は対象になりません。

障害者特別給付金

昭和57年1月1日前に20歳に到達していた外国人または外国人であった方のうち、同日前に障害者であり、昭和56年12月31日現在、日本国内で外国人登録をしていた方などで年金制度上、障害年金などを受給できない人に支給されます。(所得制限あり)
ただし、生活保護受給者や保険料の滞納や加入できたのに未加入であった場合は除く。

兵庫県心身障害者扶養共済制度

障害のある方を扶養している保護者に万一の時、障害のある方に終身一定型の年金を支給する任意加入の制度です。

障害者福祉金

平成18年3月31日をもちまして市民福祉金(障害者福祉金)は廃止となりました。

高齢者に関する手当

高齢者特別給付金

大正15年(1926年)4月1日以前に生まれ、昭和57年1月1日現在、日本国内で外国人登録をしていた人などで年金制度上、老齢年金等を受けることができない人に支給されます。(所得制限あり)
ただし、生活保護受給者や保険料の滞納や加入できたのに未加入であった場合は除く。

在宅高齢者家族介護手当

常時寝たきり状態または認知症で、過去1年引き続き要介護4または5の状態にある65歳以上の高齢者を家庭で介護している非課税世帯の人に支給されます。

ただし、社会福祉施設に入所している場合、過去1年間において介護保険サービス(年7日以内の短期入所は除く)を利用している場合は対象になりません。

兵庫県長寿祝金

平成20年3月31日をもって、県長寿祝金支給事業は廃止されました。

お問い合わせ先 
  • 部署名:健康福祉部地域福祉課
  • 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
  • 電話:072-784-8099 ファックス:072-784-8036