恩給等について
シベリア戦後強制抑留者に対する特別給付金について
シベリア戦後強制抑留者に対する特別給付金の申請を受付けています。
請求期限は、平成24年3月31日までです。
【戦後強制抑留者とは】
昭和20年8月9日以来の戦争の結果、同年9月2日以後旧ソビエト社会主義共和国連邦、またはモンゴル人民共和国の地域において強制抑留された人。
※なお、次の人は特別給付金支給の対象となっておりません。
・シベリア、ヨーロッパロシア、中央アジア、及び北樺太を含む沿海州又は外蒙古以外の地域で抑留された人。
・平成22年6月16日前に亡くなられた人。
【支給対象】
戦後強制抑留者で、平成22年6月16日の法律施行日に日本国籍を有するご存命の人。なお、特別給付金の支給を受ける権利を有する人が請求せずに亡くなられた場合は、その人の相続人が請求できます。
※相続人は、民法の規定による相続人及び相続順位です。
※「戦後強制抑留者の皆様へ」
【請求手続き】
・特別慰労品(旅行券等引換券・置時計・万年筆・文箱・楯)の贈呈を受けた人。
⇒基金から、「特別給付金支給のご案内」が送付されますので、それに基づいてご請求ください。
・特別慰労品を受けていない人。
⇒下記のお問い合わせ先にご連絡ください。
【お問い合わせ】
〒162-8672
東京都新宿区若松町19-1 総務省第2庁舎
独立行政法人 平和祈念事業特別基金 特別給付金担当
電話:0570-059-204(ナビダイヤル有料電話)
<月~金 9:00~18:00(土日祝休)>
ホームページ 「平和祈念事業特別基金」
【請求書受付期間】
平成22年10月25日から平成24年3月31日まで。
平成23年度 旧軍人等恩給説明・相談会について
県内に居住する旧軍人等およびその遺族で恩給受給権を有する方の失権を防止するとともに、各種恩給についての正しい理解と認識の高揚を図るため、旧軍人等に関する各種恩給制度の説明および個別相談会が開催されます。
【対象者】
(1)旧軍人で、実際に軍人としての在職期間が3年以上の方。またはそのご遺族の方。
(2)軍人期間中に公務または勤務関連等により傷病を受け、現在もこれら傷病による後遺症のある方。
(3)実在職年がはっきりしないが軍人期間のある方。またはご遺族の方。
※恩給受給権を有する可能性があるのは次の方々です。
本人・本人と生計関係にあった戸籍上の配偶者・未成年の子・父母
重度障がいで生活資料を得ることのできない成年の子・祖父母
【開催日等】
日時 : 平成23年8月1日(月) 14時~16時
場所 : 兵庫県民会館902会議室 (神戸市中央区下山手通4-16-3)
【問い合わせ先】
兵庫県健康福祉部社会福祉局
社会援護課恩給援護係 (電話 078-341-7711)
恩給についてのご相談、お問い合わせ
・お問い合わせの際にはあらかじめ恩給証書の記号番号をご確認ください。
総務省人事・恩給局
恩給相談室(電話03-5273-1400)まで
月~金(休日を除く)午前9時~午後5時45分
相談メールアドレスonkyusoudan@soumu.go.jp
・恩給証書などの送付先は・・・
〒162-8022
東京都新宿区若松町19番1号
総務省第2庁舎 総務省人事・恩給局
恩給に関するQ&A
人事・恩給局恩給のしおりはこちら(259KB; PDFファイル)
- 部署名:健康福祉部地域福祉室地域福祉課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
- 電話:072-784-8099 ファックス:072-784-8036






















