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ホーム健康福祉部地域福祉課>福祉に対する寄附について

福祉に対する寄附について

寄せられた寄附金は次の4基金に積み立てられ、障がいのある人や子ども、高齢者などの福祉施策を充実するため、予算化された後、目的に応じて使いわけられます。

福祉に関しては、4つの基金あります。

1.愛の持ち寄り基金
2.ボランティア活動振興基金
3.地域福祉推進基金
4.障害者支援基金

寄附の際、基金をご指定ください。

1.愛の持ち寄り基金(条例公布昭和52年6月30日)

福祉事業に対する寄附金をより効率的に福祉事業の経費に充てる。
(老人福祉をはじめ、社会福祉全般にかかる施設や事業かかる備品購入など)

2.ボランティア活動振興基金(条例公布昭和59年3月31日)

社会福祉に関するボランティア活動の振興を目的とする事業を推進する
(ボランティア活動センターの行うボランティアの養成事業などの事業補助)

3.地域福祉推進基金(条例公布平成12年12月21日)

地域福祉の推進を図る
(市社会福祉協議会が行う地区社会福祉協議会の支援事業や地域ふれ愛給食などの事業補助)

4.障害者支援基金(条例公布平成19年4月1日)

障がい者の自立と社会参加を支援する
(障がい者が地域において自立し、社会参加ができるよう支援する事業補助)

使われ方について

平成17年度寄附受領・使途状況

平成18年度寄附受領・使途状況

平成19年度寄附受領・使途状況

平成20年度寄附受領・使途状況

感謝状について

伊丹市に10万円以上を寄附をした個人や団体に対して、感謝状を贈呈しています。

税の優遇処置

所得税法上の寄附金控除があります。

 国税庁タックスアンサー(税務相談室)

 

地方税法上の寄附金控除があります。

寄附金控除(ふるさと納税)とは

《寄付金控除の手続き》
個人の方が寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告もしくは住民税の申告が必要です。
申告をする際には、伊丹市から受け取った受領書を添付してください。
(受領書は、寄付金控除等の手続きに必要となりますので、確定申告の時期まで、大切に保管してください。)

平成20年度から個人住民税の控除方法が改正になります。

個人の場合

寄付金が5千円を超える場合 所得税に係る寄付金控除額
寄付金額(年間所得の40%を限度とする額)-5千円

寄付金が10万円を超える額の場合 住民税に係る寄付金税額控除額
{寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)-5千円}×10/100

個人の場合の控除額の算出方法について

●所得税の場合
寄付金額または〔年間所得の40%の金額〕を比較して少ないほうの金額から5,000円を引いた金額が、寄付金控除額となり、課税対象となる総所得金額から控除されます。

●住民税の場合
寄付金額または〔年間所得の30%の金額〕を比較して少ないほうの金額から5,000円を引いた金額の10%が住民税の寄付金税額控除額となり、納付すべき住民税の額から控除されます。


法人の場合

法人税法上、「全額損金」として算入されます。

みなさまの温かいおこころざしをお待ちしております。

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善意の日について

兵庫県では、県民に身近な善行を呼びかける独自の取り組みとして昭和39年に、6月1日を「善意の日」と定めました。毎年この日を中心に県下各地で多彩な記念行事が展開されており、本年度も「善意の日」記念行事が実施されます。

善意の日とは

お問い合わせ先 
  • 部署名:健康福祉部地域福祉課
  • 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
  • 電話:072-784-8099 ファックス:072-784-8036