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民生委員・児童委員

民生委員・児童委員とは

民生委員(みんせいいいん)は、民生委員法(昭和23年法律第198号)に基づき、社会奉仕の精神を持って、常に住民の立場になって相談に応じ、及び必要な援助を行い、社会福祉の増進に努めることを任務として、市町村の区域に配置されている民間の奉仕者であります。

また、民生委員は児童福祉法(第16条第2項)に基づき児童委員を兼ねるとされています。

⇒⇒⇒民生委員・児童委員活動(七つのはたらき)

主任児童委員とは

平成6年1月から、従来の担当区域を持つ児童委員とは別に、児童の福祉に関する事項を専門的に担当する児童委員として、主任児童委員制度が設けられました。

⇒⇒⇒主任児童委員活動内容

任期は

任期は3年で、3年に1回一斉改選を行います。(平成19年12月実施)

定数は

伊丹市の民生委員・児童委員の定数は、245人、また児童の問題を専門的に担当する主任児童委員が9人で、2つの地区民生児童委員協議会を設置し、その連合体として伊丹市民生委員児童委員連合会を組織しています。

どのように選ばれるの?

市議会議員や社会福祉関係者、教育・行政関係者などで構成される伊丹市民生委員推薦会により選考が行われ、兵庫県知事に推薦し、兵庫県知事に選ばれた人々について,県に設置された地方社会福祉審議会に意見を聞いた後に、厚生労働大臣に推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。

活動の基本「七つのはたらき」

「七つのはたらき」
  1. 社会調査活動
  2. 相談活動
  3. 情報提供活動
  4. 連絡通報活動
  5. 調整活動
  6. 生活支援活動
  7. 意見具申活動

活動の歴史

民生委員・児童委員活動の歴史

民生委員の守秘義務について

民生委員法第15条では、「民生委員は、その職務を遂行するに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守 り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によって、差別的又は優先的な取扱をすることなく、且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行なわなければならない」と定めています。住民一人ひとりの人権とプライバシーを尊重し、秘密を保持します。

伊丹市民生委員児童委員連合会 会報『いきいき』

□2008年1月号⇒⇒第10号(PDFファイル)
□2008年8月号⇒⇒第11号(PDFファイル)
□2009年1月号⇒⇒第12号(PDFファイル) 
□2009年8月号⇒⇒第13号(PDFファイル) 
                             第一地区民協一覧(PDFファイル)

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お問い合わせ

○伊丹市民生児童委員連合会
電話072-779-8512(伊丹市社会福祉協議会内)

○伊丹市役所健康福祉部地域福祉課
電話072-784-8099