• ホーム
  • 伊丹市の紹介
  • 伊丹市べんり帳
  • 市のしくみ・市政
  • よくある質問
  • 組織一覧
  • サイトマップ
  • Foreign Language

文字サイズ 拡大 縮小 色変更 標準 1 2 3 音声 今すぐ、らくらくWEB散策を起動する ホームページ音声読み上げソフトらくらくWEB散策について

 
ホーム消防局>住宅用火災警報器

住宅用火災警報器

更新日 2011年04月28日

もう住宅用火災警報器を設置しましたか?
                                                    平成23年6月1日から完全義務化!!
まだ設置されていない方はお急ぎ下さい!!

住宅用火災警報器とは、火災の「煙」を自動的に感知して、警報する機器です。住宅用火災警報器を設置することで、火災の発生を早く知ることができ、逃げ遅れを防ぐとともに、火災による被害を少なくすることができます。
平成15年以降全国の住宅火災による死者が1,000人を超えるという状況の中で、およそ6割の方が「逃げ遅れ」というデーターがでていることからも、火災を早く発見することができるか否かが生死の分かれ目になるといえます。また、「逃げ遅れ」が多い理由として火災は夜間就寝中に発生している例が多く、火災の発見が遅れることが原因となっています。
このようなことから伊丹市では寝室及び2階以上に寝室がある場合は階段の天井等に住宅用火災警報器の設置を義務付けております。なお、台所については、早期に火災を発見できる場所であることから、努力義務としております。

設置期限

設置期限2.jpg

○新築住宅平成18年6月1日より設置が義務化されました
○既存住宅平成23年6月までに設置が必要です

※平成18年6月以降に建てられた住宅については、全ての住宅に設置設置されており、共同住宅等で自動火災報知設備が設置されている場合は設置の必要はありません。

 

設置による効果

設置効果.gif

住宅用火災警報器等の設置の有無で見た住宅火災100件当たりの死者数

住宅用火災警報器等が設置されていた住宅は、設置されていなかった住宅に比べて死者数が3分の1程度に減少しています。

 

設置場所早見表

1階建て・2階建て

1階建て・2階建の設置場所図

3階建て

3階建の設置場所図

3階建の設置場所図3階建の設置場所図

 

取り付ける位置(天井に取り付ける場合)

壁又は、はりから60cm以上離します。

天井に取り付ける場合の図

はりなどがある場合は、警報器の中心から60cm以上離します。
天井に取り付ける場合ではりなどがある場合の図


換気扇やエアコンの吹き出し口からは1.5m以上離します。
天井に取り付ける場合でエアコンなどがある場合の図

取り付ける位置(壁に取り付ける場合)


天井から15cm以上50cm以下の位置にある壁に設置します。
壁に取り付ける場合の図

共同購入について

消防局では自治会などの団体による共同購入を推奨しております。複数の世帯で共同購入することによって、悪質訪問販売による被害を防ぐことができます。

共同購入のメリット

・悪質訪問販売の心配がありません
・「どこで、どれを買ったらいいの?」といった悩みがなくなります。
・お求めやすい価格で購入できる可能性があります。
・販売店と取り付け相談ができるので取り付け困難な方でも安心です。
・同じ防火意識のもとで購入するため、地域全体の防火対策に役立ちます。

共同購入の手引き(102KB; PDFファイル)

共同購入実施をお考えの方へ(回覧等サンプル)(82KB; MS-Wordファイル)

市内において住宅用火災警報器の設置により効果のあった事例

事例1
50歳代男性が、ガスこんろでシチューを温めるために火をつけ、そのまま寝込んでしまい白煙が室内に充満した。室内に設置されていた住宅用火災警報器(煙式)の警報音に気付いた直上階に住む住民が、鳴動している場所を確認し、直ちに119番通報したため、火災に至らなかった。

事例2
自宅1階の居室にいた家人が、2階の部屋で鳴動している住宅用火災警報器に気付き119番通報を近隣住民に依頼した。その後、家人が2階を見に行ったところ火のまわりが早く初期消火は断念したが家族3人が無事に避難することができた。

不適正な訪問販売にご注意下さい!

ケース1「消防署の方から来ました」と消防職員を偽るケース
ポイント消防署の人かどうか身分のわかるものを提示してもらうこと(消防職員が販売することはありません)

ケース2「住宅用火災警報器の点検に来ました」と言って、点検後に高額な請求をするケース
ポイント「怪しい」と感じたらその場で断ること点検は個人で容易にでき、点検業者に依頼しなければならない作業ではありません。

ケース3住宅用火災警報器の点検後、契約書であることを隠して署名を求めるケース
ポイント事前に見積もりをとり、工事内容をよく確認をすること

ケース4「設置しないと罰金」とおどし「今だけの特別価格」を強調して買わせるケース
ポイント罰金ということばにおびえて動揺しないこと(罰則はありません)

※消防職員や市町村職員などを装って家庭を訪問し「住宅用火災警報器」を売りつけたり、設置や契約を急がせ、不当に高額の請求をする業者に注意。

クーリングオフ制度

住宅用火災警報器の訪問販売については契約(購入)から8日間以内であれば契約を解除でき代金を払う必要がなくなり、また、支払った場合でも全額返還してもらえます。しかし、クーリングオフ制度を活用するには、領収書だけではなく契約内容の詳細が記載された契約書が必要です。
疑わしい事例に遭遇した場合は、伊丹市立消費生活センター等にご相談下さい。
伊丹市立消費生活センター
住所:宮ノ前2丁目2-2TEL775-1298

Q&A〈質問〉


Q1購入するにはどうすればいいの?
A大型家電量販店、町の電気屋さん、消防設備取扱店、ホームセンターやシルバー人材センタ
  ーなどで販売しております。

Q21個の値段はいくらするのですか?
A価格は、機能により違いがありますが、数千円~1万円前後のものが多いようです。

Q3取り付けは誰にでもできますか?
A壁や天井にビス(留めねじ等)が打ち込めれば、誰にでも簡単に設置することができます。

Q4点検・維持管理は誰がするのですか?
A個人住宅等への設置であることから点検義務がありません。自己責任において点検して下さ
  い。

Q5就寝の用に供する居室とは?
A通常寝室としている部屋ですが、日中、居間として用い、夜に布団を敷いて寝る部屋も設置が
  必要です。しかし、来客のため居室を寝室として使用する場合は寝室とは認めていません。

Q6住宅防火対策は本来自己責任の分野ではないか?
A消防法においては、住宅における防火安全性については、基本的に自己責任において安全性
  を確保すべきとの思想から、規制の対象外でありましたが、住宅火災による死者数が急増して
  いることから、市民社会における自己責任を全うするため、効率的・効果的に死者発生の抑制
  を図れるよう義務付けが必要となったものであります。

住宅用火災警報器のQ&A(826KB; PDFファイル)


お問い合わせは
消防局予防課 072-783-0799
東消防署072-772-0119      西消防署072-783-0124
神津出張所 072-773-0119  池尻出張所 072-778-0119
南野出張所 072-784-0199  荒牧出張所 072-781-0119

お問い合わせ先 
  • 部署名:伊丹市消防局
  • 住所:〒664-0881 伊丹市昆陽1-1-1
  • 電話:072-783-0123ファックス:072-783-4999