第1章 行動計画策定の基本的な考え方
1行動計画策定の背景
(1)国際社会の取り組み
国際連合(以下「国連」という)は、人類に多大な被害と影響を与えた2度にわたる世界大戦の反省から、昭和23(1948)年、第3回国連総会において、人権尊重に関してすべての国と人類が達成すべき共通の基準として「世界人権宣言」を採択した。この宣言は、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」との基本原則を示した。この理念は、今日における基本的人権の考え方の基礎となっている。
国連は、その後「世界人権宣言」の精神を実現するために、「人種差別撤廃条約」や「国際人権規約」「女子差別撤廃条約」「児童の権利に関する条約」など、平和と人権を確立するための条約を採択し、加盟国に条約の締結とその実行を求めてきた。
このように人権に関わる国際的な基準がさまざまな文書として整備されてきた一方で、冷戦終結後に世界各地で表面化した民族間の対立や異文化への不寛容などの人権をめぐる諸課題に対処するために人権教育の重要性が高まり、平成5(1993)年、ユネスコにおいて「人権と民主主義のための教育に関する世界行動計画」が採択された。さらに、同年、ウィーンで開催された「世界人権会議」において、直面している人権問題や今後進むべき方向等を協議するとともに人権の普遍性が確認された。そして、翌年の第49回国連総会において、平成7(1995)年から平成16(2004)年までを「人権教育のための国連10年(以下「国連10年」という)」とする決議が行なわれ、人権教育を通じて人権文化を世界中に築いていくための「国連10年」行動計画が示された。
「国連10年」が目指している人権教育とは、「知識と技能(スキル)の伝達及び態度の形成を通じて、人権文化を世界中に築くために行う研修、普及及び広報努力」であり、また、人権教育は、「単なる情報提供にとどまらず、あらゆる発達段階の人々、あらゆる階層の人々が、他の人の尊厳について学び、またその尊厳をすべての社会で確立するため、生涯にわたってその方法と手段を学ぶことである」と定義されている。
21世紀は、「人権の世紀」といわれているが、そこには、20世紀の反省をこめ、安全で幸せに暮らしたいという全世界の人々の願いがこめられており、すべての国と人類が人間の尊厳を第一に考え、人権尊重があらゆる行動の基準となることが期待されている。
(2)国内の取り組み
昭和22(1947)年に施行された日本国憲法は、「国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」(第11条)と定めている。また、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」(第13条)、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(第14条)と、すべての人々に基本的人権の享有を保障している。
憲法に定められた人権に関するこれらの規定を社会に実現するために、人権に関する諸制度の整備や諸施策の推進が図られ、さまざまな人権問題に対する取り組みが展開されてきた。その中でも、同和問題に対する取り組みが出発点となり、人権問題全般に対する取り組みへと広がってきた。
同和問題は、近代社会の原理である市民的権利と自由が差別により完全に保障されないという“もっとも深刻にして重大な社会問題”とされ、 昭和40(1965)年に出された同和対策審議会答申において、同和問題の早急な解決は、「国の責務であり、同時に国民的課題である」とうたわれた。昭和44(1969)年には同和対策事業特別措置法が施行された。以来、3度の特別措置法により長年にわたって対策が講じられてきたが、とりわけ結婚や就職など人生の節目を中心にして差別事象が発生するなど、今日においても不当な差別や偏見が存在している。また、高度情報社会の到来を背景に、急激な普及をみたインターネットを悪用した差別事件が引き起こされるなど、社会情勢の変化に伴い人権に関する新たな課題も生じている。
そのような中、平成8(1996)年、地域改善対策協議会(以下「地対協」という)は「同和問題の早期解決に向けた今後の方策の基本的な在り方について」と題する意見具申を行った。意見具申では、今後の差別意識の解消に向けた教育及び啓発の基本的な方向性を、「これまでの同和教育や啓発活動の中で積み上げられてきた成果とこれまでの手法への評価を踏まえ、すべての人の基本的人権を尊重していくための人権教育、人権啓発として発展的に再構築すべきと考えられる。その中で、同和問題を人権問題の重要な柱として捉え、この問題に固有の経緯等を十分に認識しつつ、国際的な潮流とその取り組みを踏まえて積極的に推進すべきである。同様な観点から、『国連10年』に係る施策の中でも、同和問題を我が国の人権問題における重要な柱として捉え、今後策定される国内行動計画に基づいて教育及び啓発を積極的に推進し、同和問題に関する差別意識の解消に努めるべきである」と位置づけている。
こうした意見具申の趣旨に沿って、平成8(1996)年、人権の擁護に関する施策の推進に関して、国の責務を明らかにした「人権擁護施策推進法」が成立し、同法のもとに「人権擁護推進審議会」が設置された。同審議会は、平成11(1999)年、諮問第1号「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項について」の答申を行い、平成13(2001)年には、諮問第2号「人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項について」の答申を行った。
他方で、国際社会における「国連10年」の呼びかけを受けて、政府は平成7(1995)年に内閣総理大臣を本部長とする「国連10年」推進本部を設置し、平成9(1997)年には、国内行動計画を策定した。この行動計画は、女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題、外国人等、さまざまな人権問題に対して積極的な取り組みを行い、家庭、学校、地域、職場等あらゆる場面で、あらゆる人を対象にその発達段階に応じた人権教育を推進することを通して、人権という普遍的文化を構築することを目的としている。また、国のみならず地方公共団体や民間団体等においても、この行動計画の趣旨に沿った自主的な取り組みが期待されている。
さらに平成12(2000)年には、わが国における人権教育・啓発に関する初めての法律であり、国や地方公共団体の責務を明確にした「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が施行された。今後は、同法に基づき、より一層積極的な人権教育・啓発に関する取り組みが行われることになっている。
(3)伊丹市の取り組み
本市における人権問題の取り組みは、同和問題に対する取り組みを中心に展開してきたが、昭和48(1973)年及び昭和50(1975)年の伊丹市同和対策審議会答申を受けて以降、同和地区内の施設、道路、住宅等のハード面における環境整備や地区住民の自立を支援するためのソフト事業が急ピッチで進んだ。
それ以前にも、昭和26(1951)年に眼科診療所を開設し、昭和38(1963)年に共同浴場、昭和44(1969)年に中曽根団地、昭和46(1971)年に緑団地等を建設してきたが、本格化するのは、昭和47(1972)年、市の組織に同和対策室を設置してからである。
同和対策事業の本格化に伴い、周辺地域住民の同和問題に対する関心が高まる一方で、偏見や不十分な理解によるねたみ意識から差別事象等が発生するようになったため、同和問題に関する正しい理解と認識を深めるための教育・啓発活動の充実・強化を図ることとなった。とりわけ、昭和45(1970)年に市民組織である伊丹市同和教育協議会が結成され、昭和52(1977)年に、現在の「伊丹市同和教育研究協議会」(以下「伊同教」という)と改称し、市と連携した積極的な取り組みを通して、さまざまな成果をあげてきた。
同和問題に対する市民の認識と理解が高まる中で、昭和50(1975)年には「同和問題の解決を本市の最重点施策とし、市民ぐるみで部落差別の解消に努める」ことを内容とする「差別を許さない都市宣言」を行った。同宣言は、同和問題解決を目指す本市の基本姿勢を表明したものであり、以来、数次にわたる伊丹市同和対策審議会等の答申・意見(以下「答申等」という)に基づき、生活環境の改善、雇用の促進と職業の安定、教育環境の充実、差別意識の解消など、具体的な取り組みを進めてきている。
その「答申等」において、平成2(1990)年の伊丹市同和対策審議会答申では、「同和問題解決への視点」について、次のように述べている。「同和対策事業は部落差別をなくすための事業であり、『部落差別』解消に有効な事業でなければならない。そのためには、2つのことを考える必要がある。1つは、現実においてどんな形で部落差別が存在しているかということを明らかにすることであり、他の1つは、どのような状態になったら部落差別がなくなったといえるかということである。部落差別はあらゆる社会現象に浸透しており、その差別意識は部落を自分たちの社会の中へ仲間として受け入れようとしない潜在意識が原因となっているように思われる。この差別につながる意識や態度は自己にとって不都合な事態に遭遇すると部落差別という形をとって顕在化すると考えられる。残念ながら、多くの差別事象はこのことを示しており、しかもそのことは現在の事態をあまりにも当たり前のことと考えている意識に支えられていることに原因があると考えられる。そのため、市民一人ひとりが現状を固定的に捉えるのではなく、当然と思いこんでいる意識や態度を絶えず見直し、部落差別の存在を許さず、ともに生きていく社会を実現するように人権尊重の輪を広げ、新しいコミュニティの形成を目指す施策を計画的・総合的に展開することが肝要である」。
ここで述べられている個人意識と社会意識の関係については、詳しくは本稿の「『第3章重要課題の対応』『5同和問題』」の項で触れるが、そこにおいては「同和問題解決への視点」の一つとして、それぞれのレベルにおける差別意識の払拭の必要性や人権教育・啓発活動の重要性を指摘している。
このような人権教育・啓発活動の重要性については、平成7(1995)年の伊丹市人権啓発専門委員会の提言「伊丹市における人権啓発の具体的な方策について」においても、指摘されている。この提言は、平成5(1993)年に本市が伊丹市人権啓発専門委員会と伊丹市同和対策協議会の協力を得て実施した市民意識調査の結果をもとに行われたもので、「寝た子を起こすな」的な間違った考え方が根強い状況を踏まえ、その解決策として「市民の人権意識を向上させることが課題であり、その向上を目指す人権啓発について、多様な啓発手法を含めて検討しなければならない」としている。
平成12(2000)年には、伊丹市同和対策協議会から、主に聞き取りによる調査をもとに「部落差別の実態等を把握するための調査報告書」(以下「調査報告書」という)が公表された。現在、その調査結果に基づき、人権教育・啓発活動を含んだ「今後の同和行政の在り方について」の提言が策定されつつある。
このような流れの中で、人権問題に対する国内外の取り組みや市民意識の高まりなど、市民社会を取り巻く社会状況等の変化に対応し、平成2(1990)年には、「平和は人が生きていく上の大本である。人類が幸せを分かち合える地球環境をつくり、自由と人権を尊び、差別や貧困のない平和な社会を築く」ことをうたった「平和都市宣言」を行った。
同宣言と、先に触れた「差別を許さない都市宣言」の内容が、豊かな人権文化と平和な社会の構築を目指す本市の人権・平和行政の柱であり、また目標でもある。
これらを基本に、女性、高齢者、障害者、外国人市民等、社会的に不利な立場にある人々の問題に対しても、さまざまな取り組みを行ってきている。
女性問題については、昭和54(1979)年、初めて所管部署として婦人問題担当を企画室に設置した。翌年、こþを改組し、生活文化部に婦人青少年課を設置した。昭和56(1981)年には、伊丹市婦人施策推進会議を設置し、同会議からの報告を受けて「婦人にとって住みよい町を目指して」という基本目標のもとに、「伊丹市婦人施策の基本体系」を作成した。平成6(1994)年には、伊丹市女性政策懇話会を設置し、同懇話会から「伊丹市女性のための行動計画への提言-性差別のない市民社会をつくるために-」が示された。その後、平成8(1996)年には、すべての人が、それぞれ一人の人間として性にとらわれることなく、男女が平等なステージで対等な関係を結び、あらゆる領域における権利と義務、利益と責任を分かち合える社会を目指すことを理念にした、「伊丹市女性のための行動計画-男女共同参加型社会をめざす行政実施計画-」が策定された。平成10(1998)年、本市教育委員会では、この行動計画を受けて、男女共生教育の推進を図るため、「伊丹市男女共生教育基本方針」を策定した。
高齢者問題に関しては、高齢化が今後ともますます進展することが予測される中で、平成12(2000)年からの介護保険制度の施行に関わる伊丹市福祉対策審議会答申「伊丹市介護保険事業計画・老人保健福祉計画大綱」を受けて、利用者の立場に立った実効性と継続性のある高齢者福祉の充実を図るため、「伊丹市介護保険事業計画・老人保健福祉計画」を策定した。
障害者問題に関しては、平成10(1998)年、障害者を取り巻く環境の変化やニーズの多様化、障害程度の重度化や高齢化に対応しながら、すべての人の参加によるすべての人のための平等な社会の実現を目指した「伊丹市障害者計画」を策定した。また、平成12(2000)年には、市民が障害者問題について正しく理解し、ノーマライゼーション(*1)の理念を実現できるよう、「伊丹市障害者実施計画」を策定した。
外国人市民問題に関しては、急速に国際化が進展する一方、在日韓国・朝鮮人をはじめ地域に在住する外国人市民に対する日本社会の偏見や差別意識が存在する中で、平成6(1994)年、21世紀を担う子どもたちに、お互いの文化や生活習慣を尊重することができる多文化共生的な感性と、他者の人格や個性が尊重できる態度を育成する教育を推進する必要性から、「伊丹市在日外国人教育基本方針」を策定した。また、平成8(1996)年には、民族や文化の違いを互いに認め、尊重し合って、ともに生きる「共生」の視点にたち、外国人市民がアイデンティティ(独自性)を保持して生きていくことのできる地域社会を創造するための基本的な考え方と今後の取り組みを示した「伊丹市『内なる国際化』推進基本指針」を策定した。
このように本市では、これまで積み上げてきた成果と手法に対する評価を踏まえ、平成22(2010)年度を目標年次とする第4次伊丹市総合計画における目標の一つである「ひとを大切にする自立と共生のまち」の実現を目指して、人権問題に関するさまざまな取り組みを積極的に展開している。
2人権教育についての基本認識
(1)人権とは
人権とは、すべての人がその生存と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利である。すべての人は、生まれながらに同じ権利をもっており、この権利は他人によって侵すことのできないものである。このことは、日本国憲法、第11条「基本的人権の享有と本質」及び第14条「法の下の平等」に規定されている。また、一人ひとりがかけがえのない存在であることを認識し、それぞれの個性や価値観、生き方や考え方などの違いを認め合い、尊重することが大切である。
豊かな人権文化を創造するということは、すべての人が人権尊重の精神を当たり前のこととして身につけ、その精神を日常生活の中で実践するとともに、そのような生き方を可能にする社会的な制度や条件を整えることである。また、社会の人権文化を豊かにするためには、二つのことが必要である。一つは、性別、障害の有無、出自、あるいは人種や民族など、本人が選ぶことのできないことがらによって、生き方が不当に制約されるような状況をなくすことである。そしてもうひとつは、すべての人がその人らしさを輝かせ、さまざまな異なりをもった他者との出会いを通じて世界を広げ、積極的に社会参加できるようにすることで、個の主体性や多様性に基づく社会的な活力を作り出すことである。
このような考え方をもとに、近年人権については、「差別しないこと」「難解で抽象的」といった「他人事」としての人権の捉え方から、自分がもって生まれた力や個性を自由に発揮し、幸せを追求しながら自分らしく生きること、即ち、自己実現を柱にした「自分事」としての人権の捉え方へと変化しつつある。
また、人権の概念は時代とともに変化してきた。大きく分けると第1世代、第2世代、第3世代の人権に分類される。
「第1世代」の人権は、いわゆる「市民権的人権」と呼ばれるもので、18世紀後半から19世紀にかけて生まれた。国家権力による干渉を受けず、個人が自由に行動できることを保障する「自由権」と、法の下の平等を保障する「平等権」から構成される。
「第2世代」の人権は、いわゆる「社会権的人権」と呼ばれるもので、19世紀後半から20世紀の前半にかけて生まれた概念である。国家が責任をもって個人の生存を保障することなしには、基本的人権を守ることはできないというという考え方に根ざしている。例えば、貧困のために食糧も衣類も求めることができない状態におかれていると、仮に言論の自由や結社の自由が与えられていても、「人間らしい」生活を営むことはできない。人間的に生活するためには、国家から不当に干渉されないだけではなく、「人間らしく生活できる」ことを保障する施策が国家によって積極的に取られる必要がある。社会保障を受ける権利、教育を受ける権利、労働基準・労働者の団結権などが社会権的人権にあたる。
「第3世代」の人権とは、国家や世代の枠を越えて地球規模の視点からあらたに提起されるようになった人権概念であり、20世紀の後半に生まれた。国際化、情報化、および科学技術のめざましい進展により、環境や開発に関わる諸問題、また民族紛争や多文化共生に関わる諸問題などを解決するために、地球規模での対応が不可欠となってきた。また、今に生きる世代だけでなく次の世代にも大きな影響を与える。人権に関しても自国や今の世代だけに通用するような狭い人権観ではなく、国家の枠を超え、次の世代をも視野に入れた人権観をもつことが要求されるようになった。
このように人権の捉え方は、時代や状況の変化とともに変化するものであり、常に新しい問題意識や状況把握に基づいて、人権問題や人権についての捉え方を修正し、新たな取り組み方を工夫していく必要がある。
(2)人権教育とは
人権教育については、「人権に関する法的な規定を教える」「差別をしない・させない・許さないように育てる」など、さまざまな捉え方があるが、「国連10年」行動計画では、人権教育を「知識と技能(スキル)の伝達及び態度の形成を通じ、人権という普遍的文化を構築するために行う研修、普及及び広報努力」と定義している。また、第49回国連総会において「人権教育は、単なる情報提供にとどまるものではない。あらゆる発達段階の人々、あらゆる社会層の人々が、他の人々の尊厳について学びまたその尊厳をあらゆる社会で確立するための方法と手段について学ぶための生涯わたる総合的な過程を構築すること」を決議している。
日本の国内行動計画では、「人権の概念及び価値が広く理解され、我が国において人権という普遍的文化を構築することを目的に、あらゆる場を通じて訓練・研修、広報、情報提供努力を積極的に行うこと」が目標とされている。
このように、人権教育とは、人権についての知識を一方的に伝えるだけではなく、技能(スキル)を身につけ、態度を育むことで、すべての人が人権を自分事として捉え、自他の人権を尊重する生き方を身につけるための、あらゆる場を通じた訓練・研修、広報、情報提供を積極的に行うことを指している。
(3)人権教育の目的
「国連10年」行動計画及び国内行動計画は、「人権という普遍的文化」の構築を目指している。ここでいう「文化」とは、社会において「あたりまえ」とされている考え方、感じ方、行動の仕方のことである。したがって豊かな「人権文化」の構築とは、私たちの日常生活の中で、人権を尊重されることが当たり前となる状況をつくりだすことである。例えば、「世間に合わせるのが正しい」「男女にはそれぞれにふさわしい役割分担がある」など、私たちの日常生活において、無意識に従っているものの見方や感じ方の中には、人権に反する側面もある。豊かな人権文化を育てるためには、このような文化を見直すことが必要である。「人権という普遍的文化を構築する」ということは、差別や偏見を許さず、自他の権利を尊重し、すべての人とともに生きていくことが当たり前となることを目指すものである。
人権教育は、そのような社会を構築することを目的とし、人権問題を総合的な視点で捉え、すべての人が互いに理解をもって共存し、多様な文化や考えが互いに交流し合うことのできる「共生のまちづくり」を目指している。
3 行動計画の役割と目標年次
(1)役割
この行動計画は、「国連10年」行動計画及びそれを受けた国内行動計画に基づき、地方公共団体としての伊丹市が策定するものであり、ここに示す計画の趣旨に沿った具体的施策を本市において展開していくための方向性を示すものである。
本市では平成12(2000)年に、これからのまちづくりの指針となる第4次伊丹市総合計画を策定し、その中で基本目標の一つとして「ひとを大切にする自立と共生のまち」を掲げ、「国連10年」国内行動計画の基本理念を踏まえ、あらゆる立場の人々を対象とする人権教育・啓発を推進することを表明しているが、この行動計画は、第4次伊丹市総合計画に基づく人権教育・啓発を促進するための計画としての性格をもつものである。
また、平成12(2000)年に施行された「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に沿った伊丹市における「基本計画」と位置付ける。
今後本市において実施される人権教育・啓発に関する諸施策・事業は、この行動計画に基づいて実施する。また、市内の民間諸団体や企業等においても、この行動計画の趣旨に沿った自主的な取り組みを期待するものである。
(2)目標年次
この行動計画は、平成13(2001)年を初年度とし、第4次伊丹市総合計画の目標年次にあたる平成22(2010)年度を目標年次とする。ただし、「国連10年」の最終年にあたる平成16(2004)年度に中間見直しを行うものとする。
- 部署名:教育委員会事務局人権教育室
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
- 電話:072-784-8113 ファックス:072-780-3519






















