差別を許さない都市宣言
更新日 2007年11月05日
すべて国民は、日本国憲法において、基本的人権に基づく自由と平等が保障されている。にもかかわらず、いまなお、差別を受けて市民的権利が不完全にしか保障されていない事実のあることは、断じて許されないことである。まさに部落差別の解消は、行政の責務であり、同時に国民の課題である。
同和問題の解決を行政の最重点施策とする本市においては、市民もまたみずからの課題であるという認識を深め、部落差別を解消するため、市民ぐるみの実践に努めなければならない。
本市は、ここに全市民の願いをこめて、部落差別をはじめとするいっさいの差別に終止符を打ち、明るく住みよいまちづくりを推進するため、“差別を許さない都市”とすることを宣言する。
昭和50年11月1日 伊丹市
- 部署名:教育委員会事務局人権教育室
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
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