• ホーム
  • 伊丹市の紹介
  • 伊丹市べんり帳
  • 市のしくみ・市政
  • よくある質問
  • 組織一覧
  • サイトマップ
  • Foreign Language

文字サイズ 拡大 縮小 色変更 標準 1 2 3 音声 今すぐ、らくらくWEB散策を起動する ホームページ音声読み上げソフトらくらくWEB散策について

 

伊丹市スポーツクラブ21ガイドライン

更新日 2007年11月03日

伊丹市では、平成12年度から、市内17小学校区に、地域スポーツクラブ(以下「クラブ」とする。)の設置を支援する事業を実施している。本ガイドラインは、地域住民が、クラブを設置・運営するにあたって、留意すべき基本的な事項を示すことにより、事業の円滑な促進を図ることを目的とする。

1.事業趣旨

(1)子ども達の人間的成長を図る。

(2)スポーツに対するニーズに応える。

(3)地域に根ざしたクラブを育成する。

2.クラブの目標像

(1)複数の種目を実施し、会員はいくつもの種目に参加できる。

(2)子どもから高齢者、障害者、初心者から競技者が、相互交流の場を持つことができる。

(3)各小学校の学校体育施設を活動拠点として、定期的、計画的なスポーツ活動を行う。

(4)スポーツ指導者を配置し、個々のスポーツニーズに対応した適切な指導に努める。

(5)運営財源は、参加者負担を原則とする。

(6)行政やスポーツ団体等の支援を受けながら、地域住民のボランティアシップに基づき自主的に運営される。

3.効果

(1)地域コミュニティの形成(世代間交流等)

(2)子どもたちの教育の場(地域の教育力回復)

(3)完全学校週5日制への対応

(4)ライフステージに応じたスポーツ活動と健康保持増進

4.クラブ運営の遵守要件

(1)クラブの名称は、「スポーツクラブ21○○○(地域名)」とすること。

(2)規約を制定すること。

規約は、民主的なクラブ運営の要となるので、以下の点に留意し、必ず制定する。

(1)スポーツ活動を通じ、子どもたちに社会のルールやマナーを体得させることを活動目的の一つとする。

(2)役員は、任期を定めて会員の中から互選で選出する。

(3)予算・決算、事業計画・報告等運営に関し、会員や地域に公開するとともに、監査体制を整える。

(3)会費を徴収すること。

クラブは、地域住民が自らのスポーツ活動のために自主運営するものであり、その運営経費も基本的に会員の会費で賄うこととなる。県は5年間に限り運営費の補助を行うが、この補助金と会費を併せて有効に使い、運営を軌道に乗せるとともに、長期にわたる継続的運営を確保することが必要である。

地域に根ざしたクラブとしてその活動を活性化させるためには、地域の実態に応じて、できるだけ安い会費で、多くの人が参加できるような工夫が求められる。例えば、割引のある家族会費を設定するなどし、幅広い入会を促し、会員増加につなげることも考えられる。会費の額については、それぞれのクラブにおいて自主的に判断する。

(4)多世代参加が可能である体制を整えていること。

クラブは、単に住民がスポーツを行うだけでなく、地域住民誰もがいつでも入会することができ、自分に合ったスポーツ活動を楽しめるクラブということである。従って、子どもから高齢者、初心者から競技者、楽しみ志向から競技志向まで、様々な年齢、技術・技能、興味・関心を持つ会員が活動できるように、開設種目やスポーツイベントの決定にあたって、スポーツ施設、種目の指導者の有無等の条件を勘案しつつ、住民の意向を可能な限り尊重するなど、受入体制を整えておくことが必要である。

(5)スポーツ活動(会員交流事業含)を中心とすること。

クラブの活動内容は、スポーツが中心となるが、会員の交流会やイベントなどに文化的活動やボランティア活動を取り入れることは問題ない。

(6)週1回以上活動し、定期的、計画的運営がなされていること。

クラブの活動は、定期的・計画的に行われることが必要である。当面のクラブ活動は、土曜日を想定しているが、週1回以上の活動が必要である。

(7)原則、小学校区を活動エリアとすることから、当該校区住民を会員とすること。

(8)運営拠点を持つこと。

運営拠点としてのクラブハウスの整備方法は、学校の余裕教室や共同利用施設の活用などそれぞれの地域に応じた方法が考えられるが、その整備に当たっては教育委員会、学校関係者、地域団体で十分協議し、各クラブの運営委員会でその方針を定め、市推進委員会の承認を得るものとする。

クラブハウスとして、学校の余裕教室を利用する場合には、今日では余裕教室の確保が困難であることから、当該クラブだけで占用するのではなく、学校や地域団体と共用できるよう努める。

(9)非営利団体であること。

クラブは、民間のスポーツクラブとは異なり、地域のコミュニティや地域住民の健康・体力づくり、スポーツニーズに応えるなど社会公益性の高いクラブであり、地域住民のボランティアによって運営される自治的なクラブであって、営利を追求するものではない。

現在、活動している殆どの既存活動団体は、参加者から会費を徴収している。それらの団体が、クラブに入会した場合、各団体の収支を明らかにし、営利を追求していないことを確認する必要がある。

5.推進体制

(1)「スポーツクラブ21ひょうご」伊丹市推進委員会の設置

市推進委員会は、市内各地域の特性を勘案し、具体的な事業実施方針を策定するとともに、各クラブにおける指導者の確保、施設利用の方針や、各クラブからの事業計画の審査等を行う。

(2)「スポーツクラブ21」各小学校区運営委員会の設置及び設置手順

(1)打合せ会の開催

当該地域代表、当該学校長、市推進委員会事務局により、運営委員会が設置されるまでの準備委員の選出及び事業実施方針を検討する。

(2)準備委員会の設置

打合せ会で選出された準備委員により、準備委員会を設置しクラブ設立までの一切の準備にあたる。

準備業務として、以下のものが挙げられる。

  • クラブ名称の決定、準備委員会役員の選出(会長、副会長等)、必要メンバーの補充
  • 趣意書、規約案、事業計画案(指導者等の調整)、予算案の作成
  • 宣伝広告の作成、宣伝方法の検討
  • 会員募集要項、入会申込書の作成(会費、開催種目等)
  • 必要物品の購入、作成(電話、クラブ印、領収証、事務用備品、消耗品等)
  • 地域説明会の開催、会員募集、設立総会(役員の選出、規約、事業計画、予算の議決等)の開催

(3)運営委員会の設置(設立当初は準備委員会の役員があたるのが理想)

設立総会後は、役員により運営委員会を設置し、クラブの運営にあたる。

6.財政支援体制

補助額は、1校区あたりクラブ運営拠点整備費として800万円、クラブ活動運営費として年100万円(5年間)の合計1300万円を交付する。クラブ運営拠点整備費とクラブ活動運営費の相互流用可能とする。なお、補助金の主な対象経費は次のとおりである。

(1)拠点整備費の使途

(1)クラブハウス整備費:余裕教室等の改修費、借受民家の改修費等

(2)拠点に備える管理備品:机、いす、ロッカー、テレビ、ラジオ、パソコン、物置等

(3)スポーツ活動備品:会員が共用で利用するサッカーゴール、バレー支柱、単体のバスケットゴール等

(2)運営経費の使途

(1)クラブ設立準備経費:消耗品費、印刷費、通信運搬費、会議場借上料、広告宣伝費等

(2)人件費的な経費:事務局員経費、スポーツ活動指導者費用弁償等

(3)物件費:事務用消耗品(ノート、ペン等)、事務用OA機器借上料、広報宣伝費(クラブ広報誌等印刷、郵送料等)、会議費(総会等資料印刷等)、電信電話料、図書購入費等

(4)スポーツ活動費:傷害保険加入料、各スポーツ活動用消耗品費(ボール、ラインテープ等共用品)、各スポーツ活動会場使用料等

(5)イベント経費:キャンプファイヤー薪代等

(6)ボランティア経費:地域美化運動でのビニール袋代、掃除用具代等

(7)その他経費:クラブハウスや体育館の利用に係る光熱水費、維持管理経費等

7.補助金の基金への積立及び取崩しについて

県から交付された補助金は、市推進委員会事務局が管理する各クラブ名義の口座に基金として積立てる。なお、各クラブに交付した補助金に不用額が生じた場合には、市推進委員会事務局が管理する各クラブの口座に戻入する。補助金を使用するための事務手続は次のとおりとする。

(1)クラブは、年間事業計画書及び収支予算書を、市推進委員会に提案し、その承認を得る。

(2)クラブは、事業計画書及び収支予算書に基づき、市推進委員会事務局に対して、補助金の請求を行う。

(3)クラブは、決算終了後、毎年度、所定の時期までに実績報告書及び収支決算書を市推進委員会に提出し、市推進委員会は、実績報告書等を審査し、同写しを県に提出する。

(4)市推進委員会は、基金についての収支簿を備え、その収支を明らかにしておくとともに、収支内容を証する書類を収支簿と併せて保存しておく。

8.既存活動団体等との連携

(1)既存活動団体への加入要請

地域住民の誰もが加入できる地域に開かれた団体については、ある程度の独立性を維持したまま団体として、クラブに加入することも可能である。加入団体が多いほど、各団体間の施設使用などの調整機能をクラブが持つことになり、施設の有効活用が可能となるなど、団体加入を認めるメリットは大きく、既存活動団体への加入要請を積極的に推進する。

(2)連携・協力体制

独自の活動を続け、統合を希望しない団体とは、連携体制をとっていく。これらの組織は、練習方法や指導法に優れた指導者を有すると同時に、スポーツ行事等に関するノウハウを有しているので、積極的に連携協力して、例えば共同事業を開催するなど地域づくりにあたるよう努める。

9.学校施設開放事業と施設利用調整について

(1)伊丹市学校施設開放事業については、学校教育法及び社会教育法、並びにスポーツ振興法を根拠として、伊丹市立学校園施設の使用に関する条例等を制定し、学校教育活動に支障のない範囲内において伊丹市立小中学校施設を開放することにより、市民の健康・体力づくり並びに文化・教養の資質の向上に寄与してきたところである。

その事業の推進に当たっては、各校で学校施設開放運営委員会を組織し、施設の利用調整等について自主的に運営されてきたが、今回クラブが設置されることに伴い、今後は各クラブが学校施設開放運営委員会を統合、吸収し、その事務を所掌する。

(2)施設の利用調整については、クラブ内に組織された「学校施設利用調整会議」において、クラブに加入していない団体を含む学校施設を利用する全ての団体が一堂に会して調整する。

なお、下記の事業については、社会公益性の観点から、他に優先して体育施設等を利用できるよう関係団体の理解を求める。

(1)市の主催事業

(2)市と共催して行う事業

(3)完全学校週5日制への対応事業(地域ふれあい事業)

(4)記念事業・大会事業

(3)できるだけ多くの団体が利用できるように時間帯を区分し、また、種目や利用人数によって体育館や運動場を分割して利用するよう努める。

(4)クラブハウスや体育館等の学校施設を使用する場合の施設管理については、当該施設を使用する団体の責任で鍵の開閉等の管理を行う。

お問い合わせ先   
  • 部署名:教育委員会事務局生涯学習部スポーツ振興課
  • 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
  • 電話:072-784-8088 ファックス:072-784-8083