特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン(事業者向け)

更新日:2021年03月31日

事業者の皆さまもマイナンバーを取り扱います

平成27年10月から国民の一人ひとりに12桁の個人番号(マイナンバー)が割り当てられ、平成28年1月からは社会保障・税・災害対策に関する行政手続きで使用が始まっています。

それに伴い、事業者の皆さまも、従業員の給与所得の源泉徴収票の作成手続きや健康保険・厚生年金・雇用保険の手続きなどでマイナンバーの取り扱いが必要になります。

事業者の皆さま向けに特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドラインが示されておりますので、以下のリンクよりご覧ください。

 

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